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指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について(障害事業者担当)

更新日:2025年5月28日掲載 印刷ページ表示

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)の規定に基づき、以下の指定障害福祉サービス事業者の指定取消及び指定の全部効力停止の処分を行いましたのでお知らせします。

1.対象事業者

(1)法人名   株式会社Waterra

(2)代表者   代表取締役 碩 義三

(3)法人所在地 貝塚市久保355番地20

2.対象事業所名

 わてらケアサービス(指定取消)

 (ア)所在地 貝塚市半田二丁目23番29号

 (イ)サービス種別 障害者総合支援法に基づく居宅介護(平成29年5月1日指定)

 わてら作業所(指定の全部効力停止)

 (ア)所在地 貝塚市半田二丁目23番29号

 (イ)サービス種別 障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型(平成29年7月1日指定)

3.指定取消年月日及び指定効力停止期間

 指定取消年月日  令和7年5月31日

 指定効力停止期間 令和7年6月1日から令和7年11月30日まで

4.指定取消及び指定の全部効力停止の理由

【居宅介護】(障害者総合支援法)

 不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第6号)

 令和4年10月から令和5年7月、令和5年10月から令和6年6月の期間において、利用者16名に対して延べ2,252件、サービスを提供していないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し、受領したことが、障害者総合支援法律第50条第1項第6号に該当するため。

【就労継続支援B型】(障害者総合支援法)

 不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第6号)

 令和2年10月、令和3年6月、令和3年8月から令和5年6月、令和6年5月から6月の期間において、利用者4名に対して延べ175件、サービスを提供していないにもかかわらず、訓練等給付費を不正に請求し、受領したことが、障害者総合支援法第50条第1項第6号に該当するため。 

5.事業者に対する経済上の措置

 市では、不正に請求し受領していた介護給付費及び訓練等給付費の返還を求めます。また、障害者総合支援法の規定により、返還額に100分の40を乗じた加算額の支払いを求めます。

 わてらケアサービス 約1000万円(現時点での確認額。障害者総合支援法に基づく加算額を除く)

 わてら作業所    約140万円(現時点での確認額。障害者総合支援法に基づく加算額を除く)