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指定障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止処分について(障害事業者担当)
更新日:2025年12月23日掲載
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)の規定に基づき、以下の指定障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止の処分を行いましたのでお知らせします。
1.対象事業者
(1)法人名 社会福祉法人 光生会
(2)代表者 理事長 川口 光國
(3)法人所在地 岸和田市三ケ山町214番4
2.対象事業所名
岸和田光生療護園 新館(指定の一部効力停止)
(ア)所在地 岸和田市三ケ山町205番地
(イ)サービス種別 障害者総合支援法に基づく生活介護及び施設入所支援(令和4年4月1日指定)
3.指定効力停止期間
指定効力停止期間 令和8年1月1日から令和8年3月31日まで
4.指定の一部効力停止の理由
【生活介護、施設入所支援】(障害者総合支援法)
人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号)
岸和田市及び和泉市により従業者7名から利用者4名に対して、身体的虐待及び心理的虐待の事実が確認され、障害者総合支援法第50条第1項第3号に規定の人格尊重義務違反に該当するため。
