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令和8年指定居宅介護サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者の指定の全部効力停止処分について(介護事業者担当)

更新日:2026年10月1日掲載 印刷ページ表示

 介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)の規定に基づき、以下の指定居宅介護サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者を指定の全部効力停止処分といたしましたのでお知らせします。

1.対象事業者

(1)法人名   株式会社ドリームカンパニー

(2)代表者   代表取締役 栗山 俊廣

(3)法人所在地 泉大津市松之浜町二丁目1番15号

2.対象事業所名

 訪問介護Take Care

 (ア)所在地 泉大津市松之浜町二丁目1番15号

 (イ)サービス種別 

  • 介護保険法に基づく訪問介護(令和7年9月1日指定)
  • 介護保険法に基づく第一号訪問事業(訪問介護相当サービス)(令和7年9月1日指定)
  • 障害者総合支援法に基づく居宅介護及び重度訪問介護(令和7年9月1日指定)

3.指定の全部効力停止期間

  令和8年10月1日~令和9年3月31日

4.指定の全部効力停止の理由

【訪問介護】(介護保険法に基づくヘルパー事業)

(1)不正の手段による指定(介護保険法第77条第1項第9号)

 新規指定申請時に提出された勤務表の管理者以外の介護職員について、指定後に勤務実態がないこと、雇用契約書を交わしていないこと、実際のサービス提供も行っておらず給与も支払っていないことから不正の手段による指定に該当するため。

 

【第一号訪問事業】(介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業のヘルパー事業)

不正の手段による指定(介護保険法第115条の45の9第1項第5号)

新規指定申請時に提出された勤務表の管理者以外の介護職員について、指定後に勤務実態がないこと、雇用契約書を交わしていないこと、実際のサービス提供も行っておらず給与も支払っていないことから不正の手段による指定に該当するため。

 【居宅介護・重度訪問介護】(障害者総合支援法に基づくヘルパー事業)

不正の手段による指定(障害者総合支援法第50条第1項第9号)

新規指定申請時に提出された勤務表の管理者以外の介護職員について、指定後に勤務実態がないこと、雇用契約書を交わしていないこと、実際のサービス提供も行っておらず給与も支払っていないことから不正の手段による指定に該当するため。