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令和8年指定障害福祉サービス事業者の指定の全部効力停止処分について(障害事業者担当)

更新日:2026年10月13日掲載 印刷ページ表示

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)の規定に基づき、以下の指定障害福祉サービス事業者を指定の全部効力停止3月の処分といたしましたのでお知らせします。

1.対象事業者

(1)法人名   特定非営利活動法人 ゆめがめぐみ

(2)代表者   理事長 杉本 廣一

(3)法人所在地 貝塚市堀三丁目23番19号

2.対象事業所名

 めぐみホーム(指定の全部効力停止)

 (ア)所在地 貝塚市久保355番地の13

 (イ)サービス種別 障害者総合支援法に基づく共同生活援助(平成23年4月1日指定)

3.指定の全部効力停止期間

 令和9年1月1日~令和9年3月31日

4.指定の全部効力停止の理由

共同生活援助(障害者総合支援法)

人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号)

従業者2名から利用者3名に対して身体的虐待、心理的虐待及び放棄・放置があったことが確認されたことが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第3号に該当するため。