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業務管理体制の整備に関する事項の届出について(障害事業者担当)

更新日:2026年3月11日掲載 印刷ページ表示

業務管理体制の整備と届出が義務化されています

 平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備と届出が義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事務所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。(届出先は当課ではございません。)

 詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。大阪府のホームページはこちら(外部サイトへリンク) 

【制度説明】厚生労働省「業務管理体制の整備に関する届出」ホームページ(外部サイトへリンク)