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廃止届提出後における福祉・介護職員等処遇改善加算の実績報告について(障害事業者担当)
更新日:2025年6月18日掲載
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廃止届提出後も実績報告書の提出が必要です
実績報告書は、各事業年度における最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
提出書類
以下の様式をダウンロードして作成し、別紙様式3-1、3-2を提出してください。
- 【令和7年度】実績報告書一式(別紙様式3-1、3-2) [Excelファイル/215KB]
【記入例】別紙様式3 [Excelファイル/218KB] - (別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/28KB]
※事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5も提出してください。
留意事項
- 本様式は、厚生労働省の福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年3月7日障障発 0307第1号) [PDFファイル/3.4MB]において示されている様式です。法人単位での作成となります。
- 期限が過ぎているにも関わらず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない請求として、加算の全額返還となる場合がありますので、必ず提出してください。
提出期限
最終の加算支払いを受けた月の翌々月の末日まで
提出方法
提出方法:提出フォーム(https://logoform.jp/form/Heql/1075314)より送信(窓口もしくは郵送でも可)
※提出フォームより送信いただいた場合、控えの送付はいたしませんがメールアドレスを入力いただくことで送信済みメールが自動送信されます。