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令和8年度 社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出のお願い(児童福祉担当)
老人福祉法第18条第2項、児童福祉法第46条第1項及び児童福祉法第34条の17第1項に基づき、特別養護老人ホーム(定員29人以下)、保育所、児童館及び小規模保育事業A型の状況を把握する必要がありますので、老人福祉施設調書(特別養護老人ホーム)、保育所調書、児童厚生施設調書(児童館)、家庭的保育事業等調書(小規模保育事業A型)を広域事業者指導課に提出してください。
詳しくは下記の項目をご覧ください。
社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出について
・社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出について [Wordファイル/68KB]
また、各施設調書等の様式については、以下からダウンロードしてご使用ください。
令和8年度老人福祉施設調書 [Excelファイル/190KB]
※令和8年6月19日、公定価格単価についての頁に修正がありましたので差替えをしております。
※保育所型認定こども園を運営されている事業者につきましては、公定価格単価の頁は下記のファイルを
使用してください。
公定価格単価について(保育所型認定こども園用) [Excelファイル/21KB]
(参照)子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について [PDFファイル/33KB]
家庭的保育事業等最低基準等状況調査書(事業調書)等の提出について
・家庭的保育事業等最低基準等状況調査書(事業調書)等の提出について [Wordファイル/45KB]
また、調書の様式については、以下からダウンロードしてご使用ください。
