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事業所評価加算適合事業所の決定について(介護事業者担当)

更新日:2024年2月19日掲載 印刷ページ表示

事業所評価加算について

 当該加算は、介護予防訪問リハビリテーションにおいては、リハビリテーションマネジメント加算を算定している事業所、介護予防通所リハビリテーション及び通所介護相当サービスにおいては、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善または口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定適合事業所の要件

(介護予防訪問リハビリテーション)

  • 利用実人員数が10人以上であること。 
  • 評価基準値が0.7以上であること。

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

(介護予防通所リハビリテーション及び通所介護相当サービス)

  • 利用実人員数が10人以上であること。 
  • 選択的サービス実施率が60%以上であること。
  • 評価基準値が0.7以上であること。

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

算定適合事業所

※大阪府所管施設のみなし指定を受けている事業所評価加算適合事業所についてはこちら(大阪府ホームページ)をご覧ください。

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