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障害福祉サービス等情報公表制度に関する手続きについて(障害事業者担当)
障害福祉サービス等情報公表制度について
平成30年4月から、「障害福祉サービス等情報公表制度」が始まりました。
当該制度において、事業者には、都道府県等に障がい福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課されております。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3)
また、令和6年4月から、情報公表に係る手続きが適切に行われていない事業者に対しては、報酬に減算が生じることとなっておりますので、必ず手続きを行っていただきますようお願いいたします。
制度の詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)
情報公表の際の注意事項について
大阪府より、下記について周知依頼がありました。情報公表の際には、必ずご確認いただきますようお願いいたします。
「障がい福祉サービス等情報」の公表にかかる掲載情報の確認について [PDFファイル/43KB]
情報公表に係る手続きについて
平成30年4月から運用が始まりました障害福祉サービス等情報公表制度につきまして、大阪府において情報公表のための基本情報を登録しております。この作業にあたりまして、指定を受けた障害福祉サービス等事業所の基本情報を情報公表システムへ登録するために、当該情報を本課で取りまとめ、大阪府に報告する必要があります。
つきましては、新たに情報公表システムに登録する事業所・サービスがある場合やメールアドレスを変更したい場合は基本情報登録依頼書を作成のうえご提出ください。
その後、大阪府が基本情報登録依頼書を基に、基本情報を登録すると、情報公表システムからメールが届きますので、記載されているID・パスワードでシステムにログイン(外部サイトへリンク)し、事業所の詳細情報の入力をしてください。
情報公表システムの登録内容は、定期的(年1回)に更新し、都道府県等に報告する必要がありますので、適切に手続きを行っていただきますようお願いいたします。
手続きの流れ
- 「基本情報登録依頼書」を作成する。
- 作成した基本情報登録依頼書を提出フォームに添付し提出する。
- 大阪府が基本情報登録依頼書を基に、新規登録・変更すると、情報公表システムからメールが届く。
- メールに記載されているID・パスワードでシステムにログイン(外部サイトへリンク)し、事業所の詳細情報の入力する。(基本情報の登録・変更完了)
※1~4の手続き後は、情報公表システムの登録内容を定期的(年1回)に更新し、都道府県等に報告する。
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提出書類について
情報公表システムにおける基本情報登録依頼書 [Excelファイル/25KB]を作成のうえ、ご提出ください。
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※ファイル名は「(事業所番号)事業所名」としてください。
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提出方法について
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下記、提出フォームに、基本情報登録依頼書を添付し、提出してください。
※提出フォームへ基本情報登録依頼書を添付する際は、必ずファイル名を変更しているかご確認ください。
※提出フォームに記載いただきましたメールアドレスを法人・事業所のメールアドレスとして登録しますので、個人のメールアドレスではなく、法人・事業所のメールアドレスでの回答をお願いします。【提出フォームのURL】https://logoform.jp/form/Heql/864103

