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障害福祉サービス等情報公表制度に関する事業所基本情報登録依頼書の提出について(障害事業者担当)
障害福祉サービス等情報公表制度について
平成30年4月から、「障害福祉サービス等情報公表制度」が始まりました。
当該制度において、事業者には、都道府県等に障がい福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課されております。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3)
また、令和6年4月から、情報公表に係る手続きが適切に行われていない事業者に対しては、報酬に減算が生じることとなっておりますので、必ず手続きを行っていただきますようお願いいたします。
情報公表制度における基本情報登録依頼書の提出について
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平成30年4月から運用が始まりました障害福祉サービス等情報公表制度につきまして、大阪府において情報公表のための基本情報を登録しております。
この作業にあたりまして、指定を受けた障害福祉サービス等事業所の基本情報を情報公表システムへ登録するために、当該情報を本課で取りまとめ、大阪府に報告する必要があります。つきましては、新たに情報公表システムに登録する事業所・サービスがある場合やメールアドレスを変更したい場合は基本情報登録依頼書を作成のうえご提出ください。
提出書類について
情報公表システムにおける基本情報登録依頼書 [Excelファイル/25KB]を作成のうえ、ご提出ください。
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※ファイル名は「(事業所番号)事業所名」としてください。
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提出方法について
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下記、提出フォームに、基本情報登録依頼書を添付し、提出してください。
※提出フォームへ基本情報登録依頼書を添付する際は、必ずファイル名を変更しているかご確認ください。
※提出フォームに記載いただきましたメールアドレスを法人・事業所のメールアドレスとして登録しますので、個人のメールアドレスではなく、法人・事業所のメールアドレスでの回答をお願いします。【提出フォームのURL】https://logoform.jp/form/Heql/864103