本文
原本証明の取扱いについて(介護事業者担当)
更新日:2020年12月18日掲載
印刷ページ表示
これまで、「介護保険法」等に基づく各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書等の「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和3年1月以降、当課に提出する書類においては、原本証明を不要とします。
各種申請・変更届の提出書類一覧において、「原本証明」と記載があるものについても不要となります。
※各サービスの提出一覧については、順次、修正を行いますのでご了承ください。