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令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
更新日:2024年3月26日掲載
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新型コロナウイルス感染症については通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援等の対応は終了することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する別紙に記載の事務連絡については、令和6年3月31 日をもって廃止するとの案内がありましたのでお知らせいたします。
ただし、下記事務連絡に記載のある内容については令和7年3月31 日までの対応となります。
(事務連絡)令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/103KB]
(別紙)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧 [PDFファイル/33KB]