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居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について

更新日:2024年8月15日掲載 印刷ページ表示

居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について

 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適用について、減算を適用しなければならなかったが、紹介率最高法人が占める割合の計算が誤っていた等により、減算を適用していないケースがみられたとの指摘が会計検査院よりあったとのことです。

 各事業所におかれましては、適切な事業運営にご尽力いただいていると思いますが、再度ご確認いただきますようお願いいたします。

 なお、再確認により特定事業所集中減算の内容に変更が生じる場合は、下記の書類をご作成のうえ、理由書(任意様式)を添えてご提出いただきますようお願いします。

 

介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について) [PDFファイル/305KB]

 

<提出書類>

1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

 (正当理由の有無に関わらず、80%を超えている場合は必ず提出が必要となります。

  ※正当な理由としてエまたはオを選択される事業所は理由書(様式1と2、または様式3)の提出が必要です。

2. 返送用封筒(返送に必要な金額の切手を貼り、事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛先を記載したもの)

【注意】「減算なしから減算あり」、または「減算ありから減算なし」となる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」が必要となりますので、下記の書類も併せて提出してください。​

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/51KB]

異動(予定)年月日の欄は、前期分は「令和〇年10月1日」、後期分は「令和〇年4月1日」と記載し、「特定事業所集中減算」欄は「なし」または「あり」を選択してください。  

※特定事業所集中減算の適用期間中は、特定事業所加算の算定はできません。特定事業所加算を算定されていた事業所が新たに集中減算の対象となる場合は、特定事業所加算の欄については「1なし」を記入してください。​

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