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【重要】令和8年度実施の就労継続支援B型における報酬改定について(障害事業者担当)
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について
このページでは、令和8年度実施の障害福祉サービス等の制度改正について掲載しております。詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ】令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)
就労継続支援B型の基本報酬の改正について
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、令和8年6月1日より、就労継続支援B型サービス費(1)(2)(3)の基本報酬区分が変わります。就労継続支援サービス(1)(2)(3)の事業所においては、令和8年度(6月以降)の基本報酬区分を判定し、「就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(令和8年6月以降分)」により届出をいただくようお願いいたします。
届出を要する事業所
令和8年6月に就労継続支援B型サービス費区分(1)(2)(3)を算定する事業所
(ただし、下記の「届出が不要な事業所」を除く。)
提出期限
令和8年6月15日(月曜日)
提出先・提出方法
広域事業者指導課へ郵送もしくは窓口にてご提出ください。
提出書類
届出が不要な事業所
次の1・2のいずれかに該当する事業所は、令和8年6月以降も令和8年4月・5月分の基本報酬区分が引き続き適用になるため、「令和8年6月以降分の届出書」の提出は不要です。
- 今回届け出る区分(令和7年度工賃実績に基づく令和8年度の基本報酬区分)が「1万円以上1万5千円未満」「1万円未満」の場合
- 令和6年度改定前後で区分が変わらない又は下がっている場合《比較する月は、指定を受けた時期によって異なります。》
ア 令和5年4月以前に指定を受けた事業所
「令和6年3月の基本報酬区分」から「令和6年4月の基本報酬区分」が変わらない又は下がっている場合
イ 令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所
区分八が適用される経過措置期間によって、比較する月が異なります。参考資料 [PDFファイル/656KB]で比較する月を確認してください。
