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利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について(障害事業者担当)
概要
障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、一人の障害者が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされています。
ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,あらかじめ届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
利用日数に係る特例の適用を受ける事業所等につきましては,以下のとおり届出を行ってください。
※届出は年度単位となります。翌年度以降も適用を受ける場合は、再度届出を行ってください。
提出期限
対象期間の前月末日までに届出必要です。
例)対象期間が4月からの場合は、3月末が提出期限
提出方法
来庁又は郵送(前月末日が土日祝等の閉庁日であれば前開庁日までに必着)
届出に必要な添付書類
- 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書 [Excelファイル/31KB]
- 年間スケジュール表など年間を通じた開所日がわかる資料(任意様式)
- 切手を貼付した返信用封筒
参考資料
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月28日障障発0928001号) [PDFファイル/175KB]
