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令和8年度通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所の算定区分(規模)の確認について(介護事業者担当)

更新日:2026年3月10日掲載 印刷ページ表示

算定区分の確認について

通所介護事業者及び通所リハビリテーション事業者は、4月以降も引き続き事業を実施する場合に前年度(4月から2月)の実績に基づき、この年度の事業所規模の区分の確認を行う必要があります。

対象となる事業所

令和8年4月1日以降も引き続き事業を実施する通所介護、通所リハビリテーション事業所

確認方法

通所介護(通所リハビリテーション)における事業所規模による算定区分は前年度1月あたりの平均利用者延人数により決定します。(ただし、前年度実績が6月未満の事業所は、定員の90%に予定される1月あたりの営業日数を乗じて得た数により区分を決定します。)

令和8年度の事業所規模の算定区分の算出は、令和7年4月1日から令和8年2月28日の1月あたりの平均利用延人員数により決定することになり、算出には「通所介護算定区分確認表」・「通所リハビリテーション算定区分確認表」により事業所規模を確認し、現在届けている事業所規模の見直しを行ってください。

算定区分確認表

1.通所介護算定区分確認表(令和8年4月版)[Excelファイル/32KB]

2. 通所リハビリテーション算定区分確認表(令和8年4月版) [Excelファイル/17KB]

※通所リハビリテーションの大規模型(特例)に該当する場合は下記の計算シートも併せて作成ください。

3.大規模型事業所(特例)計算シート  [Excelファイル/26KB]

提出方法

見直しを行った結果、算定規模区分が変更となる場合は、算定区分確認表に加えて下記の1.の書類も併せて、令和8年3月15日(必着)までにLogoフォームより提出してください。(郵送及び窓口提出も可)

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 [Excelファイル/48KB]

提出用Logoフォーム (←こちらをクリック)

※算定規模区分の変更がない場合は、提出不要です。

留意事項

 1.特別な場合(4月1日に25%以上の利用定員の変更を行い、当該年度の途中に再度25%以上の利用定員変更を行う等)を除き、年度途中で利用定員を変更しても、規模別算定区分は変更になりません。

 2.介護老人保健施設の許可によるみなし通所リハビリテーション事業者等については、手続き方法・様式等が異なります。詳しくは「大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ」へお問い合わせください。

 3.通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)を一体的に行う場合は、事業所規模の区分を決定する際の利用定員には、通所型サービスAの利用定員は含めません。通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスを一体的に行う場合は、事業所規模の区分を決定する際の利用定員に、通所介護相当サービスの利用定員を含めて計算します。