本文
指定の更新について(障害事業者担当)
指定更新の申請手続きについて
指定有効期限が満了となる事業所については、「更新申請書」及び添付書類を満了となる月の10日(必着)までに郵送により提出してください。
指定満了日までに指定更新を行わない場合、指定事業者としての効力を失うことになりますので、ご注意ください。
令和3年度から、障害福祉サービス等の指定等に係る申請・届出書類について、代表者印の押印欄の廃止を行いました。
提出に必要な書類
- 更新申請書 [Excelファイル/106KB]
- サービス区分表 [Wordファイル/40KB]
- 法第36条誓約書 [Excelファイル/49KB]
- 法令誓約書 [Excelファイル/48KB]
- (介給1~16)介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(各サービスごとに作成) [Excelファイル/3.88MB]
- 指定書(写し)
- 返信用封筒【定形外封筒に490円切手を貼付したもの】またはレターパックプラス
【注意事項】
・上記5は、サービスごと(共同生活援助については住居ごと)に作成してください。
・上記7には、返送先を表書きしてください。
更新申請手続きされる皆様への重要なお願い
平成30年度より「障害福祉サービス等情報公表制度」が開始し、都道府県等に障害福祉サービス等情報を「報告(※)」する法的な義務が課せられました。
当課では、指定更新を行う事業者に対して、障害福祉サービス等情報公表システムへ毎年度「報告(※)」を行っているか、確認を行っております。
つきましては、更新申請手続きの際は、障害福祉サービス等情報公表システムにて、毎年度、「報告(※)」を行っているか必ずご確認ください。
(※)報告とは・・・「障害福祉サービス等情報公表システム(外部サイトへリンク)」にて、毎年度1回以上、法人・事業所等の登録情報を更新することです。
【注意】後日、指定更新の対象事業所が「報告」を行っているか確認します。(報告を行っていない場合、督促連絡を行います。)