ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

指定の更新について(障害事業者担当)

更新日:2026年4月16日掲載 印刷ページ表示

指定更新の申請手続きについて

更新申請手続きされる皆様への重要なお願い

 平成30年度より「障害福祉サービス等情報公表制度」が開始し、都道府県等に障害福祉サービス等情報を「報告(※)」する法的な義務が課せられました。
 当課では、指定更新を行う事業者に対して、障害福祉サービス等情報公表システムへ毎年度「報告(※)」を行っているか、確認を行っております。

 つきましては、更新申請手続きの際は、障害福祉サービス等情報公表システムにて、毎年度、「報告(※)」を行っているか必ずご確認ください。

(※)報告とは・・・「障害福祉サービス等情報公表システム(外部サイトへリンク)」にて、毎年度1回以上、法人・事業所等の登録情報を更新することです。
【注意】後日、指定更新の対象事業所が「報告」を行っているか確認します。(報告を行っていない場合、督促連絡を行います。)

提出期限

 指定有効期限が満了となる事業所については、​指定有効期限が満了となる月の10日(必着)までに必要な書類を郵送により提出してください。
 指定満了日までに指定更新を行わない場合、指定事業者としての効力を失うことになりますので、ご注意ください。

提出に必要な書類

  1. 指定障害福祉サービス事業所等 更新申請書 [Excelファイル/27KB]
  2. (付表)指定等に係る記載事項 ※付表の別紙がある障害福祉サービスは、必ず別紙も提出してください。
  3. サービス区分表 [Wordファイル/40KB]
  4. 総合支援法第36条第3号各号の規定に該当しない旨の誓約書(第38条施設入所支援含む)
  5. 法令誓約書 [Excelファイル/48KB]
  6. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(サービスごとに作成)
  7. 指定書(写し)
  8. 返信用封筒【定形外封筒に490円切手を貼付したもの】またはレターパックプラス

【注意事項】

 ​※令和3年度から、障害福祉サービス等の指定等に係る申請・届出書類について、代表者印の押印欄の廃止を行いました。

自主点検について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき運営指導を実施しますが、各事業所においても障害福祉サービスが適切に行われているか自主点検をすることをお勧めします。
 自主点検は、集団指導を行った際の「集団指導資料」にて行ってください。

集団指導資料についてはこちら
※上記のリンク先の最新の集団指導資料をクリックし、必要なページを使用してください