本文
令和7年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をする場合(障害事業者担当)
福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について
福祉・介護職員等処遇改善加算は算定を受ける年度ごとに計画書を提出していただく必要があります。前年度から引き続き算定する場合又は新たに算定する場合は、以下のとおり「福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度分)」を提出してください。なお、期限までに計画書を提出されない場合、令和7年4月からの算定は認められませんので、ご注意ください。
概要に掲載している通知及び参考資料を必ずご参照いただいた上で計画書を作成し、提出してください。
概要
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について」 [PDFファイル/3.4MB]
- (参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策 [PDFファイル/844KB]
- 令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/756KB]
- (参考)【令和6年度通知】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/198KB]
提出方法
提出方法:提出フォーム(https://logoform.jp/form/Heql/972115)より送信(窓口もしくは郵送でも可)
※提出フォームより送信いただいた場合、控えの送付はしませんがメールアドレスを入力いただくことで送信済みメールが自動送信されます。
提出期限
- 令和7年4月(5月)算定開始分:令和7年4月15日
- 令和7年6月以降分:算定開始日の前々月末日
※郵送の場合は、提出期限までに必着で郵送してください。(令和7年4月(5月)算定開始分のみ、令和7年4月15日(消印有効)といたします。)
※窓口に持参される場合は、提出期限(提出期限が土日祝等の閉庁日であれば前開庁日)の17時30分までに持参してください。
提出に必要な書類
下記、1~5が提出書類です。1・2は必ず提出が必要です。3・4は「前回から算定区分を変更する場合」又は「新たに加算を算定する場合」に追加で提出が必要な書類です。5は該当する場合に提出が必要です。
- 加算届連絡票 [Excelファイル/35KB]
- 福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2) [Excelファイル/444KB]
※別紙様式2ー3、2ー4につきましては、提出先が大阪府となりますので掲載を省略しております。当課では受付しておりませんので、あらかじめご了承ください。
【記載例】別紙様式2 [Excelファイル/522KB]
【以下は該当する場合にご提出ください。】 - (様式第3号)変更届出書 [Excelファイル/60KB]
※「前回から算定区分を変更する場合」又は「新たに加算を算定する場合」に提出が必要です。 - (介給1~16)介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(各サービスごとに作成) [Excelファイル/3.88MB]
※「前回から算定区分を変更する場合」又は「新たに加算を算定する場合」に提出が必要です。 - 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/33KB]
※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要です。
※根拠資料(就業規則、給与規定、労働保険に加入していることが確認できる書類等)の提出は原則不要となりました。
※郵送の場合において、加算届連絡票の返信を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください(介護事業者担当と同一の封筒で届出が送付された場合、返信用封筒が一通しかなければ介護事業所担当に宛てたものとみなします)。
-
届出内容に変更が生じた場合
-
既に届出した計画書を変更する場合(障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合や加算区分に変更が生じる場合等)は、下記の届出期限までに提出してください。
提出期限
算定を開始する月の前月15日まで(必着)
提出に必要な書類
前述の1~5に該当する書類に加えて、変更届出書(別紙様式4) [Excelファイル/30KB]の提出をお願いいたします。
以前からの主な変更点
令和7年4月からの主な変更点
福祉・介護職員等処遇改善加算の算定区分5の経過措置が終了いたしました。
-
令和6年6月からの主な変更点
処遇改善に係る加算が一本化されました。また、加算率の引上げが行われました。
令和4年10月からの主な変更点
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されました。
令和4年度からの主な変更点
処遇改善加算の区分4及び5、処遇改善特別加算については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において廃止となりました。ただし、令和3年3月31日時点ですでに当該加算を算定している障害福祉サービス事業所等について、1年間は算定可能とする経過措置が設けられていましたが、当該経過措置が令和4年3月31日で終了となりました。 現行処遇改善加算の対象となる職種について、就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」、就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」、児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」についても、対象に含めて差し支えないことが明記されました。