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介護予防・日常生活支援総合事業(更新)
更新申請書類
更新申請には下表内全ての書類を提出してください。
記入例 |
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更新申請書様式 |
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添付書類(参考様式) |
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更新申請書・補正書類の提出フォーム
指定更新申請について
一定期間ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、総合事業費の請求ができなくなります。
更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。また、複数の市町より指定を受けている場合は、市町ごとに必要です。
なお、休止中に有効期間満了日を迎える事業者は指定の更新ができません。指定の更新を行うには、指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開する必要があります。
指定有効期間について
指定の有効期間は原則6年ですが、同一法人が同一建物内において「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」と一体的に運営する場合は、当該「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」の指定有効期間が同一期間となり、以後6年ごとに「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」と同時の更新手続きを繰り返します。なお、現行相当サービスのうち、みなし指定を受けている事業者については、平成30年3月31日をもって指定の効力を失い、平成30年4月1日以降の有効期間は「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」と同一期間となります。