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休止、廃止、再開の届出について(介護予防・日常生活支援総合事業)
1.休止届・廃止届
届出が必要な場合
第1号訪問事業又は第1号通所事業の事業を休止または廃止しようとするとき
届出時期
休止または廃止しようとする日の1か月前までに届け出る必要があります。(郵送)
※「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所を廃止する場合は、実績報告書もご提出ください。介護職員処遇改善計画書を事業所ごとに作成している場合は、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までにご提出ください。法人で一括して作成している場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、他の事業所の実績と合わせて報告書を作成し、ご提出ください。提出については、以下のページをご覧ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書について(介護事業者担当)
2.再開届
届出が必要な場合
休止中の事業を再開しようとするとき(再開前に必ず連絡してください。)
3.休止・廃止・再開の届出様式及び必要書類
届出に際しては必要書類一覧を確認し、提出してください。
複数の市町より指定を受けている場合は、市町ごとに必要です。
必要書類 |
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廃止届 |
注意:2.指定有効期間中の指定書(原本)又は更新指定書(原本)が紛失等により提出できない場合は、「指定書を提出できない理由書(任意様式で法人印を押印したもの)」に「法人の印鑑登録証明書(原本)」を添付して、提出してください。 |
休止届 |
*再開にむけて、ハローワーク等に求人募集をしている場合は、求人票の写し等を添付してください。 注意:休止中に指定の有効期間の満了日を迎え、指定の更新が必要な場合は、指定基準を満たし再開する必要があります。 (休止中に指定の更新をすることができません。) |
再開届 |
※休止の理由によっては、必要書類の提出を求める場合があります。 ※再開にあたり、休止届提出前と管理者等の人員や営業時間等の運営に関する事項に変更がある場合は、再開届と同時に変更届出書とその変更に係る必要書類の提出が必要となります。 |