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介護予防支援(新規)

更新日:2026年4月1日掲載 印刷ページ表示

介護予防支援の新規指定申請について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

実施にあたりまして、介護予防支援事業所として新たに指定を受けていただく必要があります。

介護予防支援の指定の効力は、原則、指定を受けた市町村のみとなり、事業所所在地市町村以外の被保険者や事業対象者(以下「被保険者等」という。)を受け入れる場合、被保険者等の市町村ごとに指定を受ける必要があります(住所地特例対象者は除く)。

申請方法・受付期間

(1)新規指定申請について

・新規指定申請を行う場合、あらかじめ、当該市町が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要があります。指定申請を行う場合は、事前に各市町の介護予防支援担当課等にご相談ください

 

・新規指定申請については、予約制としています。「申請予約締切日」までに、必ず電話等で予約をしてください。予約がない場合は、受付できません。

 

・予約日の10日前頃を目安に申請書類を広域業者指導課まで提出(郵送可)してください。補正箇所がありましたら、来庁予約日までにご連絡いたします。

 

・申請書類の受付は、下記の新規申請受付期間内となります。申請書類に不備等がないように注意してください。

 

・提出された申請書類に不備等があり、新規申請受付期間内に補正ができない場合は受理できません。(翌月1日の指定はできません)

 

・介護保険法等による基準を満たすことのほか、建築基準法、都市計画法、消防法、その他事業を行うに際して遵守すべき関係法令、条例等に適合していることが指定の前提となりますので、必ず事前に関係部署で必要な手続き等について確認してください。

 

・介護予防支援事業者の指定を受けるには、介護保険法に基づく指定申請を行っていただく必要があります。

 

(2)新規指定申請の受付期間等について

受付期間は、下記リンクのとおりです(土、日、祝日及び12月29日~1月3日を除く)。

  https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/kouiki/sabisu.html

 

 

介護予防支援新規指定申請必要書類

 

   
必要な書類一覧
申請書類様式