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令和6年度後期分 居宅介護支援の特定事業所集中減算について【判定期間:令和6年9月1日~令和7年2月末日】(介護事業者担当)

更新日:2025年3月4日掲載 印刷ページ表示

 

居宅介護支援の特定事業所集中減算について

 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた下記の対象サービスの提供総数のうち、対象サービス毎に同一法人の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。

 確認の結果、​正当理由の有無に関わらず「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合には、下記のとおり提出書類を報告期限までに提出してください。なお、正当な理由に該当するかについて判断を要する場合は、地域的事情等を総合的に勘案した上で判定を行い、その結果を通知いたします。

(ご注意)100分の80を超えていない事業所についても、「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、各事業所で5年間保存してください。

厚生労働省より、特定事業所集中減算の適正な適用について通知が発出されております。各事業所におかれましては計算等に誤りがないかご確認の上、書類をご作成していただくようお願いいたします。(下記リンク先参照)

  居宅介護介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について

 

対象サービス・ 判定期間・報告期限・減算適用期間

対象サービス:​​指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護

区分 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 令和6年3月1日から令和6年8月末日

令和6年9月13日まで

(必着)

令和6年10月1日から令和7年3月31日
後期 令和6年9月1日から令和7年2月末日

令和7年3月14日まで

(必着)

令和7年4月1日から令和7年9月30日

※割合が100分の80を超えているサービスがあるにも関わらず、期限までにご提出されなかった場合には、正当な理由の有無に関わらず減算対象となる場合がありますのでご注意お願いします。

 

<提出書類>

○ 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

 (正当理由の有無に関わらず、80%を超えている場合は必ず提出が必要となります。)

  ※正当な理由としてエまたはオを選択される事業所は理由書(様式1と2、または様式3)の提出が必要です。

○ 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

 「減算なしから減算あり」、または「減算ありから減算なし」となる場合に提出が必要となります。)

   「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「特定事業所集中減算」欄は、「1 なし」または「2 あり」を選択
   してください。

   ※特定事業所集中減算の適用期間中は、特定事業所加算の算定はできません。特定事業所加算を算定されていた事
   業所が新たに集中減算の対象となる場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の​特定事業所加算の欄に
   ついては「1 なし」
を選択してください。​​

 

<提出方法及び提出期限>

​​提出方法:LoGoフォームより送信(窓口もしくは郵送でも可)

※LoGoフォームより送信いただいた場合、控えの送付はしませんがメールアドレスを入力いただくことで送信済みメールが自動送信されます。

 

提出期限:令和7年3月14日(必着)

※広域事業者指導課の結果通知において正当な理由と認められず減算の届出をする場合は、上記期限に関わらず速やか
 に提出してください。
​​

 

参考資料

介護保険最新情報Vol553

介護保険最新情報Vol629

介護保険最新情報Vol1304

 

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