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(※再掲)(令和7年4月適用開始)業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の基準型・減算型の適用に係るお知らせ

更新日:2025年4月21日掲載 印刷ページ表示

(業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の基準型・減算型の適用に係る届出について

  令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援及び介護予防支援で業務継続計画(BCP)未策定減算、(看護)小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)及び短期利用サービス(認知症対応型共同生活介護・介護予防含む)で身体拘束廃止未実施減算が適用されます。下記の対象事業所は指定権者へ届け出がない場合は減算型として取り扱われることとなります。そのため、要件を満たす事業所は「基準型」として届出をしてください。なお、BCP(業務継続計画)策定書類(マニュアル等)の添付は不要です。

提出方法および提出期限

 提出方法 Logoホームより送信(窓口もしくは郵送でも可)

 https://logoform.jp/f/8n2KY

 提出期限 令和7年4月1日(消印有効)

提出書類

 ※注意 BCP(業務継続計画)策定書類(マニュアル等)の添付は不要です。​​

Logoホームより提出の場合

  1. 届出書(各サービス種類ごと・市町長宛名は無記入で提出)
  2. 体制等状況一覧表(各サービス種類ごとに提出)

郵送もしくは窓口提出の場合

  1. 届出書(各サービス種類ごと・各指定権者ごとに提出)
  2. 体制等状況一覧表(各サービス種類ごとに提出)

提出様式はこちらから

居宅サービス・介護予防サービス [Excelファイル/293KB]

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス [Excelファイル/118KB]

総合事業 [Excelファイル/87KB]


 

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(資料6) [PDFファイル/351KB]

  • 業務継続計画(BCP)未策定減算対象サービス

訪問介護(総合事業訪問型サービス含む)

訪問入浴(介護予防含む)

訪問看護(介護予防含む)

訪問リハビリテーション(介護予防含む)

福祉用具貸与(介護予防含む)

定期巡回型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

※居宅介護支援については届出不要です。また居宅療養管理指導は経過措置が延長されたため、届出不要です。​

 

  • 身体拘束廃止未実施減算対象サービス

短期入所生活介護(介護予防含む)

​短期入所療養介護(介護予防含む)

特定入所者生活介護の短期利用型

小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護の短期利用型(介護予防含む)

地域密着型特定入所者生活介護の短期利用型

※短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護、特定入所者生活介護及び地域密着型特定入所者生活介護は届出は必要ありません。​

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