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障害福祉サービス事業等を始めるにあたっての注意事項(障害事業者担当)
指定事業者の皆様へ
法令の遵守
法令等については、下記の厚生労働省のホームページや大阪府のホームページをご確認ください。
指定申請等の申請書類について
指定申請等にあたって、申請書類に虚偽の内容を記載した場合や留意事項通知等に記載されていることが守られていない場合は、障害者総合支援法第 36 条第3項に基づき、指定権者は指定をしないこと(事後的に判明した場合には障害者総合支援法第 50 条に基づき、指定の取消し等を行うこと)とされております。
つきましては、申請書類の内容に変更がないよう事前に必ず法令をご確認いただき、事業内容をよくご検討いただいた上で申請してください。(やむをえず内容が変更となる場合は、速やかにご連絡いただきますようお願いいたします。変更内容によっては指定ができかねます。)
行政書士が代理で申請等を行う際の取扱い
書類が電子的に提出される場合であっても、紙面で提出する場合であっても、事業者からの委任状を必ず添付してください。
注意
- 行政書士が事業者の依頼を受けて作成した書類については、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第9条第2項の規定に基づく記名及び職印の押印が義務づけられています。(電磁的記録は同項に定める書類には含まれないものとされています。)
- 行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2及び第19条により禁止されています。
個別支援計画の作成を含む利用者の支援方法について
利用者への支援は、個別支援計画に基づいて行う必要があります。個別支援計画の作成について、利用者個々の状況に応じて、適切に作成いただきますようお願いいたします。個別支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、個別支援計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う者に交付していただきますようお願いいたします。
また、個別支援計画作成後も、個別支援計画の実施状況の把握を行い、適切に個別支援計画の見直しを行っていただきますようお願いいたします。
廃止及び休止の際の連絡調整その他便宜の提供の義務について
事業を廃止(休止)する際は、廃止(休止)届出の提出が必要となっております。また、障害者総合支援法第43条第4項より、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と規定されています。
つきましては、廃止及び休止の際の連絡調整その他の便宜の提供を適切に行っていただきますようお願いいたします。
就労継続支援(A型・B型)について
生産活動について
サービス提供時間中は、適切な生産活動の機会を提供していただきますようお願いいたします。
【不適切な事例】
eスポーツ、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動
就労支援事業会計の取扱いについて
就労継続支援事業では、生産活動に係る会計とその他の活動に会計を区分する必要があります。また、自立支援給付費から賃金・工賃を支払うことは指定基準違反です。事前に必ず厚生労働省ホームページ「就労支援事業会計の運用ガイドライン(外部リンク)」をご確認ください。
共同生活援助について
日中サービス支援型について
日中サービス支援型については、障害者の重度化・高齢化への対応を想定して創設された類型であり、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本としております。適切なサービス提供ができるよう事前に法令等をご確認いただきますようお願いいたします。(法令についてはこちら)
その他の留意事項
虐待防止への取組み
虐待は障害者の尊厳を傷つける許されない行為です。虐待している側、障害者本人の自覚は問いません。また、障害者本人が自ら訴えられないこともありますので、日々の業務から小さな兆候を見逃さないことが重要です。
障害者の自立や社会参加をすすめるためにも、虐待を未然に防止することが非常に重要です。指定事業者の皆様におかれましては、虐待防止への取組みを適切に行っていただきますようお願いいたします。
障害者虐待防止のための取り組みについて詳細はこちら(大阪府のホームページ)
報酬の性質
事業者の運営は税金によってまかなわれ、「公的サービス」を提供することになります。利用者からは公明正大な運営が求められ、法令やルールを遵守しなければなりません。「知らなかった」では済まされないこともありますので、事業をスタートさせる前に十分に法令の確認を行い、理解する必要があります。
利用者の金銭管理や食材費等の実費徴収における適切な対応について
利用者の金銭管理を行う場合は、「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成18年12月6日障発第1206002号) [PDFファイル/157KB]」を必ずご確認いただき、適切な金銭管理をお願いいたします。
また、食材料費等の徴収した額については、適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴収した食材料費等の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に当該残額を返還するなど、食材料費等の実費徴収について、適切な対応をお願いいたします。
近隣住民等への説明
事業所の開設に際しては、地域との結びつきを重視した運営を行っていただく必要がございます。つきましては、地域との関係構築の観点から、事前に説明を行うことが望ましいです。
道路交通法の遵守
事業として、車を使用する場合は、道路交通法を遵守いただきますようお願いいたします。長時間の路上駐車等は、近隣に迷惑をかけたり、車の通行にも危険です。必要に応じて、駐車場の確保等の対応をお願いいたします。
※路上駐車は、「道路交通法」や「自動車の保管場所の確保等に関する法律」等の法令に抵触する恐れがあります。
