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令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するページ【介護事業者担当】
介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度)の提出について
介護職員等処遇改善加算は算定を受ける年度ごとに計画書を提出していただく必要があります。新たに算定する場合は、以下のとおり「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度分)」を提出してください。
厚生労働省のホームページに別紙様式の記入方法の説明動画等が掲載されておりますので下記リンクからご確認ください。
提出方法および提出期限
提出方法:LoGoフォーム(https://logoform.jp/form/HeqL/1496499)より送信(窓口もしくは郵送でも可)
※Logoフォームより送信いただいた場合、控えの送付はしませんがメールアドレスを入力いただくことで送信済みメールが自動送信されます。
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)※消印有効
【令和8年4月及び5月は処遇改善加算を算定しない事業者が令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合】
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)※消印有効
提出書類
下記ア)~オ)が提出書類です。ア)イ)は必ず提出が必要です。
| 提出書類 | 備考 |
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| ア)届出書 [Excelファイル/24KB] | 窓口もしくは郵送での提出で控えが必要な場合は届出書を2部と返信用封筒(必要額の切手添付)も同封下さい。 |
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計画書(記載例) [Excelファイル/403KB]を参考に作成して下さい。 |
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ウ)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4・5月分) ・居宅サービス・介護予防サービス事業所用 [Excelファイル/807KB] |
下記の(1)(2)の場合について、提出が必要です。 (1)令和8年4月若しくは5月の算定区分を、前年度から変更する場合 (2)令和8年4月若しくは5月から新規算定の場合 ※地域密着型サービスおよび相当サービスについては各指定権者ごとに提出が必要です。 |
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エ)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降分) ・居宅サービス・介護予防サービス事業所用(R8.6月~) [Excelファイル/808KB] ・(介護予防)地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業所用(R8.6月~) [Excelファイル/408KB] |
下記の(1)~(3)の場合について、提出が必要です。 (1)処遇改善加算(1)イ、(1)ロ、(2)イ、(2)ロを算定する場合 (2)令和8年6月以降の算定区分を、令和8年5月から変更する場合 (3)新規算定の場合 ※地域密着型サービスおよび相当サービスについては各指定権者ごとに提出が必要です。 |
オ)特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/33KB](下記事情による場合に提出が必要)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
<参考>
届出書に係る変更の届出について
既に提出した計画書を変更する場合は下記提出期限までに提出してください。
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで(必着)
施設系サービス:算定を開始する月の1日まで(必着)
【提出書類】
・変更に係る届出書 [Excelファイル/30KB](別紙様式4)
・計画書
・介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
