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令和7年度介護職員等処遇改善加算に関するページ【介護事業者担当】

更新日:2025年3月27日掲載 印刷ページ表示

介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和7年度)の提出について

  介護職員等処遇改善加算は算定を受ける年度ごとに計画書を提出していただく必要があります。前年度から又は新たに算定する場合は、以下のとおり「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度分)」を提出してください。なお、期限までに計画書を提出されない場合、令和7年4月からの算定が認められない可能性がありますので、ご注意ください。

 厚生労働省のホームページに別紙様式の記入方法の説明動画等が掲載されておりますので下記リンクからご確認ください。

  介護職員の処遇改善/厚生労働省ホームページ

 また、令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業については、大阪府のホームページに掲載されておりますので下記リンクからご確認ください。

  介護人材確保・職場環境改善等事業について/大阪府(おおさかふ)ホームページ 

提出方法および提出期限

提出方法:LoGoフォーム(https://logoform.jp/form/heqL/938197)より送信(窓口もしくは郵送でも可)

※LoGoフォームより送信いただいた場合、控えの送付はしませんがメールアドレスを入力いただくことで送信済みメールが自動送信されます。

 

提出期限:令和7年4月15日(火曜日)※消印有効

 

提出書類                                      

 

下記ア)~エ)が提出書類です。ア)イ)は必ず提出が必要です。

 

ア)届出書 [Excelファイル/24KB]

(窓口もしくは郵送での提出で控えが必要な場合は届出書を2部と返信用封筒(必要額の切手添付)も同封下さい。LoGoフォームでの提出の場合、メールアドレスを入力いただきますと送信済みメールが自動送信されます。)

 

イ)計画書(別紙様式2-1、2-2) [Excelファイル/3.55MB]

  別紙様式2 記載例 [Excelファイル/425KB]

  ※別紙様式2ー3、2ー4につきましては、提出先が大阪府となりますので掲載を省略しております。

  ※令和7年3月26日大阪府を通じて厚生労働省より依頼があり、様式を差し替えております。なお、修正箇所は以下の通りです。

   様式2-2
  ・L列について、途中から基本情報入力シートのAB列を参照していたのを、AC列の参照に修正。
  ・AK5について、2000行分全て反映されるよう修正。

 

ウ)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表

  ※令和7年4月から「算定区分を変更する場合」・「新たに算定する場合」に必要な追加書類です。

【居宅サービス・施設サービス用】 [Excelファイル/807KB]

【相当サービス用】 [Excelファイル/54KB]

※相当サービスについては各保険者毎に作成してください。

【地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用】 [Excelファイル/387KB]

 

エ)特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/33KB](下記事情による場合に提出が必要)

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

 

<参考>

介護保険最新情報Vol.1353(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について) [PDFファイル/1.71MB]

介護保険最新情報vol.1367(「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第 2 版)」の送付について) [PDFファイル/486KB]

 

届出書に係る変更の届出について

既に提出した計画書を変更する場合は下記提出期限までに提出してください。

居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで(必着)

施設系サービス:算定を開始する月の1日まで(必着)

【提出書類】

変更に係る届出書 [Excelファイル/30KB](別紙様式4)​

・介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表

 

【居宅サービス・施設サービス用】 [Excelファイル/807KB]

【相当サービス用】 [Excelファイル/54KB]※相当サービスについては各保険者毎に作成してください。

【地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用】 [Excelファイル/387KB]

 

 

 

 

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