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令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するページ【介護事業者担当】
介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度)の提出について
介護職員等処遇改善加算は算定を受ける年度ごとに計画書を提出していただく必要があります。新たに算定する場合は、以下のとおり「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度分)」を提出してください。
厚生労働省のホームページに別紙様式の記入方法の説明動画等が掲載されておりますので下記リンクからご確認ください。
提出方法および提出期限
提出方法:電子申請・届出システムより提出(窓口もしくは郵送でも可)
※電子申請・届出システムについては下記リンクをご参照ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」の運用開始
提出期限:算定開始月の前々月の末日(必着)
提出書類
下記ア)~エ)が提出書類です。ア)イ)ウ)は必ず提出が必要です。
| 提出書類 | 備考 |
|---|---|
| ア)届出書 [Excelファイル/24KB] | 窓口もしくは郵送での提出で控えが必要な場合は届出書を2部と返信用封筒(必要額の切手添付)も同封下さい。 |
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計画書(記載例) [Excelファイル/403KB]を参考に作成して下さい。 |
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※地域密着型サービスおよび相当サービスについては各指定権者ごとに提出が必要です。 |
エ)特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/33KB](下記事情による場合に提出が必要)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
<参考>
届出書に係る変更の届出について
既に提出した計画書を変更する場合は下記提出期限までに提出してください。
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで(必着)
施設系サービス:算定を開始する月の1日まで(必着)
【提出書類】
・変更に係る届出書 [Excelファイル/33KB](別紙様式4)
・計画書
・介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
