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訪問介護相当サービス(給付)
更新日:2025年2月20日掲載
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出
- 届出は、原則、郵送(必着)による受付とします。
- 補正に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって郵送してください。
- 複数の市町より指定を受けている場合は、市町ごとに必要です。
- 郵便物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。
- 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
提出書類
- 連絡票
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- 添付書類(「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の種類」により異なります。下記の種類毎の「添付書類」の項目を参照してください。)
※届出の写しを希望する場合は、返信用定型封筒(宛名を記載の上、返信に必要な額の切手貼付)と返信用の介護給付費
算定に係る体制等に関する届出書を同封してください。
サービス種別 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の種類 |
添付書類 |
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訪問介護相当サービス |
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高齢者虐待防止措置実施の有無 |
※減算型の場合は届出が必要です。減算型から基準型になった場合も届出が必要です。 添付書類なし |
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同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供) |
※該当する場合は届出が必要です。また、該当から非該当になった場合も届出が必要です。 添付書類なし |
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同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上)) |
※該当する場合は届出が必要です。また、該当から非該当になった場合も届出が必要です。 添付書類なし |
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同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上) |
※毎年度2回の判定が必要です。 ※手続きの方法等につきましては、判定の時期が来ましたら当課よりお知らせする予定です。 |
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口腔連携強化加算 |
口腔連携強化加算に関する届出書(別添11) 歯科医療機関の歯科衛生士に相談ができる体制の確保がわかる書類(委託契約書・覚書等) |
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介護職員等処遇改善加算 |