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通所介護相当サービス(給付)

更新日:2025年2月20日掲載 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出 

  1. 届出は、原則、郵送(必着)による受付とします。
  2. 補正に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって郵送してください。
  3. 複数の市町より指定を受けている場合は、市町ごとに必要です。
  4. 郵便物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。
  5. 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

提出書類 

  • 連絡票
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 
  • 添付書類(「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の種類」により異なります。下記の種類毎の「添付書類」の項目を参照してください。)

※↑上記書類のダウンロードはこちら 

※届出の写しを希望する場合は、返信用定型封筒(宛名を記載の上、返信に必要な額の切手貼付)と返信用の介護給付費
 算定に係る体制等に関する届出書を同封してください。

 

サービス種別

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の種類

添付書類

通所介護相当サービス

職員の欠員による減算の状況(看護職員・介護職員)

※減算の要件を満たす場合は届出が必要です。欠員が解消となった場合も届出が必要です。 

※下記については、欠員が解消した場合に提出

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(単位ごとに欠員が解消した月の実績・従業者全員分で作成)

資格者証の写し(未提出分・介護職員を除く)

高齢者虐待防止措置実施の有無

※減算型の場合は届出が必要です。減算型から基準型になった場合も届出が必要です。

添付書類なし

業務継続計画策定の有無 

※減算型の場合は届出が必要です。減算型から基準型になった場合も届出が必要です。

添付書類なし

若年性認知症利用者受入加算

添付書類なし

生活機能向上グループ活動加算

※同月中に栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定できません。

添付書類なし

栄養アセスメント・栄養改善体制

※栄養アセスメント加算を算定する場合は、「LIFEへの登録」を「あり」として届出してください。

資格者証(写)(管理栄養士未提出分)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者全員分で作成)

外部との連携により管理栄養士を配置する場合は、外部と連携していることが分かる契約書等(協定を含む)の写し

口腔機能向上加算

※加算(2)を算定する場合は「LIFEへの登録」を「あり」として届出してください。

資格者証(写)(言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員未提出分)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者全員分で作成)

一体的サービス提供加算

※栄養改善体制、口腔機能向上加算をいずれも実施した場合に算定可能です。 

添付書類なし

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算に関する届出書​(別紙14-7)

サービス提供体制強化加算要件確認表

サービス提供体制強化加算に関する勤続年数確認書

誓約書(サービス提供体制強化加算用

資格者証(写)

生活機能向上連携加算

外部の訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設との連携が分かる書類の写し

科学的介護推進体制加算

添付書類なし

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算の届出書一式