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有料老人ホームの設置・運営について

更新日:2025年3月28日掲載 印刷ページ表示

1 有料老人ホームについて

 有料老人ホームとは、老人福祉法第29条に規定された、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、その他の日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を提供する事業を行う施設であって、老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)やグループホーム等でない住居施設です。

 

2 有料老人ホームの設置・運営について

(ア)有料老人ホーム設置運営指導指針について

 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町(以下、「5市1町」という。)では、市町ごとに有料老人ホーム設置運営指導指針(以下、「指針」という。)にて有料老人ホームの設置・運営にあたり遵守していただく事項を定めています。

 有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの開設時はもとより、事業開始後においても、指針に定める基準を満たすだけでなく、より安全安心なサービスを提供し、高齢者の暮らしを支援できるよう、ご協力をお願いします。

 また、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も指針の一部が適用されます。

 

 

 

(イ)有料老人ホームの設置について

 5市1町で有料老人ホームを開設する場合は、下記の手続きの流れを参考に、手続きを行ってください。

 【参考】住宅型有料老人ホーム設置にかかる手続きの流れ [PDFファイル/290KB]

 ※介護付有料老人ホームの設置を予定される場合は、介護担当課との協議が有料老人ホーム設置届に係る事前協議の
  前に必要となります。

事前協議について

 各種計画や設備基準に適合しているか等を審査するため、着工前に広域事業者指導課と事前協議を行ってください(事前予約のうえ来庁)

設置届について

 開設1ヶ月前までに届出が必要です。

 

(ウ)変更・廃止・休止届について

 事業について変更した場合は、変更日から1か月以内に有料老人ホーム事業変更届出書の提出が必要です。

 事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止の日より1か月前までに有料老人ホーム廃止(休止)届出書を提出してください。

 

(エ)定時報告について

 有料老人ホームの設置者は、老人福祉法第29条第9項の規定に基づき、毎年7月1日現在の状況を「重要事項説明書」及び「有料老人ホームの情報開示事項一覧表」により報告してください。有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も同様に報告が必要です。

重要事項説明書

  特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設は、以下の「特定用」の様式を使用してください。

  特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設は、以下の「特定以外用」の様式を使用してください。

有料老人ホームの情報開示事項一覧表

  有料老人ホームは、以下の【様式第2号】を使用してください。

  有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、以下の【様式第3号】を使用してください。

 

(オ)自主点検の実施について

  5市1町では、指針に基づき、有料老人ホーム自らがサービスの質の評価を行い、より質の高いサービス提供へ繋げていただくことを目的として、定期的な自主点検の実施をお願いしています。

 有料老人ホームにおいて指針の適合状況を点検できるよう、下記のとおり自主点検表を作成しましたので、年度ごとに1回以上、当該自主点検表をもとに自主点検を実施していただくようお願いします。

 点検結果を記載した自主点検表を提出していただく必要はありませんが、有料老人ホームの立入検査時の参考資料とさせていただきますので、必ず保存しておいていただきますようお願いします。

  【自主点検表様式】

  岸和田市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 [Excelファイル/101KB]

  泉大津市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 [Excelファイル/101KB]

  貝塚市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 [Excelファイル/101KB]

  和泉市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 [Excelファイル/101KB]

  高石市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 [Excelファイル/101KB]

  忠岡町有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 [Excelファイル/101KB]

 

(カ)有料老人ホームの事故報告について

 有料老人ホームについて事故が発生した場合は、所管の市町に対して報告が必要となります。

 適正な手続きがなされるよう、「有料老人ホームでの事故発生時の報告等の取扱基準」を平成31年1月1日付けで制定、施行しましたので、事故の発生にあたっては、当該取扱基準に基づいて報告を行ってください。

 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も当該取扱基準が適用されますので、同様に報告を行ってください。

 

3 参考

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