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サービス管理責任者に関する研修及び告示の改正について(障害事業者担当)
ここでは、サービス管理責任者に関する研修及びサービス管理責任者の告示の改正について、掲載しています。
サービス管理責任者の実務経験等についてはこちらをご確認ください。
サービス管理責任者に関する研修について
令和7年度相談支援従事者研修及び、サービス管理責任者研修の日程については、大阪府のホームページにて公表しておりますので、下記リンクを参照してください。受講申し込みをお忘れないようお願いいたします。
相談支援従事者研修について
相談支援従事者研修についてはこちらよりご確認ください。(大阪府ホームページ)
サービス管理責任者研修について
サービス管理責任者研修についてはこちらよりご確認ください。(大阪府ホームページ)
注意事項
なお、平成30年度までにサービス管理責任者等研修を修了された方で、令和5年度までに更新研修を受講していない場合、サービス管理責任者実践研修を受講する必要があります。サービス管理責任者の要件を満たしていない場合は、サービス管理責任者として配置ができませんので、ご確認をお願いいたします。
また、サービス管理責任者の研修に係る経過措置は平成31年3月末で終了しました。平成31年4月以降、研修未受講のサービス管理責任者を配置した事業所は新規に指定を受けることはできません。
サービス管理責任者に関する告示の改正について
サービス管理責任者に関する告示が改正されました。詳細については、下記をご確認ください。今後、厚生労働省等からの通知等により、本ページの掲載内容及び取扱い方法を変更する可能性がございます。
告示・通知等
(事務連絡)サービス管理責任者等に関する告示の改正について [PDFファイル/117KB]
(別添)サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント [PDFファイル/321KB]
(Q&A)サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて [PDFファイル/819KB]
改正の概要
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1 実践研修の受講に必要な実務経験について
- (現行制度)
基礎研修及び相談支援従事者初任者研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされています。 - (制度改正後)
- 基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合には、例外的に「6か月以上」となります。
- ※上記、届出の際は、個別支援計画作成の業務に従事する者として、変更届にて受理されている必要があります。つきましては、サービス管理責任者の変更届(生活支援員等として従事する場合、付表・経歴書の提出は不要)をご提出ください。(変更届の提出についてはこちら)
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2 やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合の措置について
- (現行制度)
- サービス管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合に実務経験者をサービス管理責任者とみなして配置する措置については、サービス管理責任者の欠如時から1年間とされています。
- (制度改正後)
- 現行制度(1年間)に加え、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者とみなして配置可能(最長2年間)となります。
- 要件: 実務経験要件を満たしていること
- サービス管理責任者が欠如した時点で既に基礎研修及び相談支援従事者初任者研修を修了していること
- サービス管理責任者が欠如する以前から当該事業所に配置されていること
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3 更新研修の受講に必要な実務経験の範囲について
- (現行制度)
- サービス管理責任者の更新研修において、児童発達支援管理責任者の実務経験は要件として認められていない。
- (制度改正後)
- サービス管理責任者の更新研修では児童発達支援管理責任者の実務経験を要件として認められる。
