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変更届等の提出について(障害事業者担当)
変更届、変更申請書についての説明と各種書類をダウンロードできます。
令和元年10月より法人の役員が変更になったことに伴う届出は不要とします。
令和3年1月から、添付書類一覧表等において「原本証明要」と記載がある書類の原本証明は全て不要とする取扱いに変更しました。
また、令和3年度から、障害福祉サービス等の指定等に係る申請・届出書類について、代表者印の押印欄の廃止を行いました。
※「実務経験証明書」については、引き続き「証明者の押印」を求めます。
変更届、変更申請書について
それぞれ提出期限が定められておりますが、できる限り事前にゆとりを持ってご提出いただきますようお願いいたします。
各種加算の届出について
原則、加算を算定開始する月の前月15日までに提出が必要となっております。
各種加算の届出の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
変更届について
変更する事項により、事前協議が必要となります。(事前協議についてはこちら)
また、提出期限・提出方法・添付書類等についても、変更する事項により異なりますので、ご注意ください。
提出期限
変更日から10日以内に変更届(様式第3号)と添付書類を提出してください。
※事業所移転・住居追加・定員の変更などは前月15日が締切となり、事前協議が必要です。(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援について、事前協議は不要です。)
提出方法
提出方法は、郵送によるものと、来庁によるものがあります。
変更届・必要書類の提出方法はこちらをご覧ください。 [Wordファイル/47KB]
※来庁による届け出及び事前協議には、事前予約が必要です。
※「指定後の注意事項」はこちらをご覧ください。
添付書類
添付書類については、「変更に係る添付書類(指定後の注意事項)」をご覧ください。
(「変更に係る添付書類(指定後の注意事項)」はこちら)
様式については、「添付書類の様式」をご覧ください。
(「添付書類の様式」はこちら)
変更申請書について
生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型のサービスの量を増加する場合(利用定員の増加・従たる事業所の追加など)のみ、変更申請書(様式第2号)が必要です。
※利用定員の減少は変更届(様式第3号)となります。また、共同生活援助の住居追加・定員の増加についても、変更届(様式第3号)となります。
提出期限
事前協議が必要です。
変更日の前月10日までに変更申請書(様式第2号)と添付書類を提出してください。
提出方法
来庁による手続きをお願いいたします。
※来庁による届け出及び事前協議には、事前予約が必要です。
添付書類
添付書類については、「変更に係る添付書類及び指定後の注意事項」をご覧ください。
(「変更に係る添付書類(指定後の注意事項)」はこちら)
様式については、「添付書類の様式」をご覧ください。
(「添付書類の様式」はこちら)
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変更に係る添付書類(指定後の注意事項)
サービス別に作成しています。障害福祉サービスの変更に係る添付書類(指定後の注意事項)について、下記からダウンロードしご確認ください。
- 短期入所 [Wordファイル/85KB]
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添付書類の様式
変更内容により「変更届」「変更申請書」どちらかを添付してください。
下記以外の添付書類の様式については、「様式のページ」からダウンロードしてください。- (様式第3号)指定障害福祉サービス事業所等 変更届出書 [Excelファイル/28KB]か
(様式第2号)指定障害福祉サービス事業所等 指定変更申請書 [Excelファイル/27KB]どちらか - 事業所一覧 [Excelファイル/21KB] ※同一法人が複数の事業所を運営している場合に提出
- 切手を貼付した返信用封筒と変更届連絡票[Wordファイル/100KB] ※郵送提出の場合で、受付印が必要な事業所のみ添付
※「変更に係る添付書類(指定後の注意事項)」を確認し、必要な書類を添付してください。
自主点検について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき運営指導を実施しますが、各事業所においても障害福祉サービスが適切に行われているか自主点検をすることをお勧めします。
自主点検は、集団指導を行った際の「集団指導資料」にて行ってください。集団指導資料についてはこちら
※上記のリンク先の最新の集団指導資料をクリックし、必要なページを使用してください - (様式第3号)指定障害福祉サービス事業所等 変更届出書 [Excelファイル/28KB]か
