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変更届等の提出について(障害事業者担当)

更新日:2025年7月10日掲載 印刷ページ表示

変更届、変更申請書についての説明と各種書類をダウンロードできます。

令和元年10月より法人の役員が変更になったことに伴う届出は不要とします。

令和3年1月から、添付書類一覧表等において「原本証明要」と記載がある書類の原本証明は全て不要とする取扱いに変更しました。

また、令和3年度から、障害福祉サービス等の指定等に係る申請・届出書類について、代表者印の押印欄の廃止を行いました。

※「実務経験証明書」については、引き続き「証明者の押印」を求めます。

変更届、変更申請書について

それぞれ提出期限が定められておりますが、できる限り事前にゆとりを持ってご提出いただきますようお願いいたします。

各種加算の届出について

原則、加算を算定開始する月の前月15日までに提出が必要となっております。
各種加算の届出の詳細につきましては、こちらをご覧ください。 

変更届について

変更する事項により、​事前協議が必要となります。
また、提出期限・提出方法・添付書類等についても、変更する事項により異なりますので、ご注意ください。

提出期限

変更日から10日以内に変更届(様式第3号)と添付書類を提出してください。
※事業所移転・住居追加・定員の変更などは前月15日が締切となり、事前協議が必要です。(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援について、事前協議は不要です。)

提出方法

​提出方法は、郵送によるものと、来庁によるものがあります。
変更届・必要書類の提出方法はこちらをご覧ください。 [Wordファイル/47KB]
※来庁による届け出及び事前協議には、事前予約が必要です。
「指定後の注意事項」はこちらをご覧ください。

添付書類

添付書類については、「変更に係る添付書類(指定後の注意事項)」をご覧ください。
「変更に係る添付書類(指定後の注意事項)」はこちら

様式については、「添付書類の様式」をご覧ください。
(「添付書類の様式」はこちら)

変更申請書について

生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型のサービスの量を増加する場合(利用定員の増加・従たる事業所の追加など)のみ、変更申請書(様式第2号)が必要です。
※利用定員の減少は変更届(様式第3号)となります。また、共同生活援助の住居追加・定員の増加についても、変更届(様式第3号)となります。​​​

提出期限

事前協議が必要です。
変更日の前月10日までに変更申請書(様式第2号)と添付書類を提出してください。

提出方法

来庁による手続きをお願いいたします。
​※来庁による届け出及び事前協議には、事前予約が必要です。

添付書類

添付書類については、「変更に係る添付書類及び指定後の注意事項」をご覧ください。
「変更に係る添付書類(指定後の注意事項)」はこちら

様式については、「添付書類の様式」をご覧ください。
(「添付書類の様式」はこちら)

変更に係る添付書類(指定後の注意事項)

サービス別に作成しています。変更する障害福祉サービスについて、下記からダウンロードしご確認ください。

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護 [Wordファイル/91KB]

生活介護

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援 [Wordファイル/118KB]

就労選択支援 [Wordファイル/79KB]

就労定着支援 [Wordファイル/77KB]

共同生活援助 [Wordファイル/91KB]

障害者支援施設 [Wordファイル/107KB]

短期入所 [Wordファイル/85KB]

療養介護 [Wordファイル/73KB]

重度障害者等包括支援 [Wordファイル/70KB]

添付書類の様式 

変更内容により「変更届」「変更申請書」どちらかを添付してください。