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各種加算の届出について(障害事業者担当)
このページでは、加算等の届出に必要な書類を掲載しています。
※福祉・介護職員等処遇改善加算、利用日数特例の適用を受ける事業所の届出、加算の届出以外の変更手続きについてはこちらをご確認ください。
各加算等の届出について
提出期限
加算の届出は原則、加算を算定開始する月の前月15日までに提出(前月15日が土日祝等の閉庁日であれば前開庁日までに提出)し、翌月1日から算定開始となります。
ただし、以下の場合については直前の期間における平均利用者数の実績を確認する必要があるため、加算算定を行う月の15日までに提出し、当該月1日から算定開始とします。
- 生活介護事業所において、事業開始後1年間(年度途中に指定された事業所については、当該年度及び翌年度)を経過していない事業所が直近6か月間または1年間の平均利用者数の実績をもって、人員配置体制加算の届出を行う場合
- 共同生活援助事業所において、事業開始後1年間(年度途中に指定された事業所については、当該年度及び翌年度)を経過していない事業所が、直近6か月間または1年間の平均利用者数の実績をもって夜間支援等体制加算の届出を行う場合
- 就労移行支援事業所において、支援の提供開始から1年を経過した事業所が1年間の就労定着者の実績をもって基本報酬区分の変更の届出を行う場合
- 就労継続支援B型事業所において、支援の提供開始から6か月を経過した事業所が当該6か月間の平均工賃月額をもって基本報酬区分の変更の届出を行う場合
※基本報酬(就労移行支援、就労継続支援B型、就労定着支援)についてはこちら
加算要件を満たさなくなった場合
加算の要件を満たさなくなった場合は原則、当該事象が発生した月から算定不可となるため、すみやかに加算取り下げの変更届出書と介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表をご提出いただきますようお願いいたします。
※算定区分を下げる場合は、すみやかに提出に必要な書類(1~4)を全てご提出ください。(あらためて加算の要件を確認させていただく必要がございます。)
提出方法
提出方法は、来庁又は郵送となっております。
※郵送の場合、前月15日までに必着となります。(前月15日が土日祝等の閉庁日であれば前開庁日まで)
提出に必要な書類について
下記、1~4の全ての書類をそろえてご提出ください。「4.その他の提出に必要な書類」は算定する加算によって異なります。「3.加算ごとの別紙」に【提出に必要な書類】を記載しておりますので、必ず全ての書類をそろえてからご提出ください。
- (様式第3号)指定障害福祉サービス事業所等 変更届出書 [Excelファイル/28KB]
- (別紙1-1)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(各サービスごとに作成) [Excelファイル/129KB]
- 加算ごとの別紙 [Excelファイル/1.32MB] ※基本報酬(就労移行支援、就労継続支援B型、就労定着支援)、通院等乗降介助(居宅介護)、利用者負担減免措置(就労継続支援A型)についてはこちら
- その他の提出に必要な書類 ※「3.加算ごとの別紙」に【提出に必要な書類】を記載しております。必ず全ての書類をそろえてからご提出ください。
上記以外の様式につきましては、様式のページでご確認ください。
平均利用者数を計算するシートは大阪府ホームページに掲載されております。
基本報酬、通院等乗降介助、利用者負担減免措置について
基本報酬(就労移行支援、就労継続支援B型、就労定着支援)、通院等乗降介助(居宅介護)、利用者負担減免措置(就労継続支援A型)における提出書類は下記のとおりです。
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援に係る基本報酬について
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加算等 |
提出書類 |
|---|---|
| 就労移行支援サービス費(基本報酬)の変更 |
【参考】 |
| 就労継続支援B型サービス費(1)・(2)(3)における基本報酬区分の変更 |
就労継続支援B型サービス費(1)・(2)・(3)の算定に当たって、新規指定の就労継続支援B型事業所において初年度の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。 ただし、支援の提供を開始してから6月経過した月から当該年度の3月までの間は、支援の提供を開始してからの6月間における平均工賃月額に応じ、基本報酬を算定することができる。 |
| 就労定着支援サービス費(基本報酬)の変更 |
【参考】
なお、翌年度4月以降の就労定着率については、4から6までの算出方法による。
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通院等乗降介助(居宅介護)
提出に必要な書類
- (様式第3号)指定障害福祉サービス事業者等 変更届出書
- 指定に係る記載事項(付表)
- 通院等乗降介助の実施を申し出る指定居宅介護事業所のサービス提供体制等確認票 [Excelファイル/18KB]
- 運転従事者一覧表 [Excelファイル/18KB]
- 運営規程(通院等乗降介助の内容を追加したもの)
- 道路運送法上の許可書の写し
- 切手を貼った定型封筒(返送先を記入してください。)
※1・2の様式についてはこちら
※5につきましては、様式のページでご確認ください。
利用者負担減免措置(就労継続支援A型)
提出に必要な書類
- (様式第3号)指定障害福祉サービス事業者等 変更届出書
- (別紙1-1)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
- 就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書 [Wordファイル/34KB]
参考
加算を算定する場合の注意事項、関係法令、その他の届出について
栄養改善加算の注意事項について
- 【通知】指定生活介護事業所等における栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/96KB]
- 【別紙】栄養スクリーニング・栄養改善加算様式 [PDFファイル/316KB]
送迎加算の注意事項について
関係法令について
- 報酬改定による新設加算等の通知及びQ&A等については、こちらのページをご確認ください。
- 給付費関係(報酬算定構造・サービスコード表等)(厚生労働省のホームページ)
- 障害福祉サービス等に関するQ&A(厚生労働省のホームページ)
その他の届出について
福祉・介護職員等処遇改善加算について
福祉・介護職員等処遇改善加算を新たに算定する場合はこちらのページをご確認ください。
利用日数特例の適用を受ける事業所の届出について
利用日数特例の適用を受ける事業所の届出についてはこちらのページをご確認ください。
加算の届出以外の変更手続きについて
加算の届出以外の変更手続きについては、こちらのページをご確認ください。
