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通所介護相当サービス(新規)
								更新日:2025年2月3日掲載
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						新規申請(事前協議)
通所介護相当サービスは、指定申請前に事前協議を終了することが必要です。
「通所介護」又は「地域密着型通所介護」(以下「通所介護等」という。)と「通所介護相当サービス」を同じ場所で一体的に行う場合、事前協議書類は通所介護等と一括で作成してください。
事前協議書類は以下のページをご確認ください。
なお、既に同一場所で通所介護等の指定を受けており、かつ、建築や改修を伴わない場合は、事前協議の手続きを省略することができます。
新規申請
| 様式・参考様式 | 記入例 | |
|---|---|---|
| 必要な書類一覧 及びチェック表 | 
 | |
| 申請書類様式 | ||
| 添付書類 参考様式 | 管理者経歴書【記入例】 | |
| 体制等に関する届出 | ※処遇改善加算については処遇改善加算のページをご覧ください | |
| 老人福祉法に基づく関係届出 | ||
| 運営規程 (作成例) | 
申請方法・提出期限
すでに通所介護等の指定を受けている事業所の場合
郵送にて、指定月(事業を開始する月)の前々月の末日までに提出してください(必着)。
(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直前開庁日(必着)
通所介護等の新規申請に併せて事業を開始する(同時に指定を受ける)場合
通所介護等の指定申請時に必要書類を提出してください。(来庁)

 
							 
							 
							 
							 
							