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通所型サービスA(新規)
事前協議の要否、申請方法等
事前協議 |
新規申請 |
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1.すでに同一場所で通所介護等の指定を受けており、建築や改修が伴う場合(一体型) |
必要(来庁) |
必要(来庁) |
2.すでに同一場所で通所介護等の指定を受けており、建築や改修を伴わない場合(一体型) |
不要 |
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3.通所型サービスA単独又は通所介護等と別の場所で指定を受ける場合(単独型) |
必要(来庁) |
- 指定申請スケジュールをご確認いただき、「受付期間」、「申請予約締切日」等に十分ご注意のうえ、来庁の予約をしてください。(予約がない場合は、受付できません。)
※すでに通所型サービスAの指定を受けている事業所で新たに別の市町村の指定申請を行う場合は、郵送にて、指定月(事業を開始する月)の前々月の末日までに提出してください(必着)。
(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直前開庁日(必着)
事前協議
通所型サービスAの新規指定を受けるにあたり、施設の建築・改修が伴う又は単独型の場合は、工事前に事前協議を終了することが必要です。
必要な書類一覧 | |
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必要書類 (協議様式) |
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なお、すでに同一場所で「通所介護」又は「地域密着型通所介護」(以下「通所介護等」という。)の指定を受けており、かつ、建築や改修を伴わない場合は、事前協議の手続きを省略することができます。
新規申請
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様式・参考様式 |
記入例 |
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必要書類一覧 及びチェック表 |
通所介護等と同じ場所で一体的に運営を行う場合 単独で行う場合 |
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申請書様式 |
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添付書類 参考様式 |
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老人福祉法に基づく関係様式 |
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運営規程(作成例) |
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