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事前協議について(障害事業者担当)
事業開始をお考えの方へ
新たに事業を開始する場合、「障害福祉サービス等を始めるにあたっての注意事項」を必ずご確認ください。
(※申請前に確認・実施が必須です。)
事前協議について
事前協議が必要な手続きについて
下記の障害福祉サービス(※)について、次の(1)~(6)の手続きを予定している場合は、事前協議が必要です。
(※)療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援・短期入所・共同生活援助(グループホーム)・障害者支援施設
(1) 新規指定申請
(2) 事業所の所在地を変更する場合(移転)
(3) 建物の新築・増改築等の変更がある場合
(4) 定員を増やす場合
(5) 従たる事業所を新たに追加する場合、共同生活援助の住居を追加する場合(主たる事業所において、既に指定を受けている事業に限る。)
(6) 単位を新たに追加する場合(既に指定を受けている療養介護又は生活介護に限る。)
手続きの流れについて
1.事前協議を事前協議完了日までに完了させてください。【事前予約必要】
事業者において、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」を十分確認した上で、日程に余裕を持って手続きをしてください。
事前協議完了日までに書類の補正が完了しなかった場合は、事業開始が翌月以降へ延期となります。あらかじめご了承ください。
(事前協議の後に新規指定申請や変更等の手続きに進んでください。)
事前協議完了日
- 新規指定申請の場合:事業開始日の3か月前の月末
※新規指定申請の事前協議完了日の日程については、こちら(申請のスケジュール)で確認してください。 - 変更届・変更申請書の場合:変更年月日の2か月前の月末
※例)4月1日変更の場合、2月末が事前協議完了日となります。(月末が土日祝等の閉庁日であれば前開庁日)
就労継続支援(A型・B型)に関しては、事業開始日のおおむね4か月前を目安に手続きを行ってください。
※就労継続支援(A型・B型)に関しては、適切に事業が行えるかを事前協議の段階で確認する必要があることから、他のサービスよりも事前協議に時間を要します。
※物件の新築、増築又は改築等の工事を前提とする案件に係る事前協議については、上述の目安にかかわらず、さらに余裕を持った日程で別途調整してください。
2.新規指定申請や変更等の手続きを期日までに完了させてください
申請(届出)の期日や必要な添付書類は、下記のホームページをご確認ください。
3.現地確認を実施します
事前協議完了後に、申請(届出)が受理されれば現地確認を行います。
現地確認当日は、広域事業者指導課から指定させていただく時間に対応できるよう、あらかじめスケジュールの調整をお願いいたします。
新規指定申請の場合
新規指定申請の現地確認の日程については申請スケジュールを確認してください。
変更届・変更申請の場合
変更する月の前月25日(25日が土日祝等の閉庁日であれば前開庁日)に実施します。
注意
- 現地確認の日程は、当該月の申請数等により、別途調整させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 必ず現地確認当日までに、物件の改修工事、備品の搬入・設置、消防の点検等を完了させておいてください。
提出方法について
来庁により、書類のご提出をお願いいたします。
※来庁には、事前に電話予約が必要です。
提出書類について
申請(届出)をする障害福祉サービス(※)ごとの事前協議書及び添付資料等を合わせてご提出ください。
(※)療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・障害者支援施設についてはこちら
(※)就労継続支援(A型・B型)についてはこちら
(※)就労選択支援についてはこちら
(※)就労定着支援についてはこちら
(※)共同生活援助(グループホーム)についてはこちら
(※)共生型サービスについてはこちら
共通様式
療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・障害者支援施設・自立生活援助
事前協議書及び添付資料を合わせてご提出ください。
事前協議書
事前協議書【療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・障害者支援施設・自立生活援助】 [Excelファイル/34KB]
添付資料
- 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書
- 平面図(室名、面積を記入のこと)
- 最寄駅からの地図、付近詳細地図
- 賃貸契約書又は登記簿謄本等
- 開発許可・建築確認担当部署等協議事項(協議事項1)
※従たる事業所の追加及び利用定員の変更にあたっては、前年度の平均利用者数がわかるものを添付してください。
※利用定員のみの変更で、既存の建物をそのまま使用する場合、5・6・7・8は提出不要です。
※3・4に変更がない場合は、提出不要です。
※1・2・3・4・5・8の様式についてはこちら(共通様式)をご確認ください。
就労選択支援
事前協議書及び添付資料を合わせてご提出ください。
事前協議書
事前協議書【就労選択支援】 [Excelファイル/34KB]
添付資料
- 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 管理者の経歴書
- 就労選択支援員の研修修了証
- 平面図(室名、面積を記入のこと)
- 最寄駅からの地図、付近詳細地図
- 賃貸契約書又は登記簿謄本等
- 開発許可・建築確認担当部署等協議事項(協議事項1)
- 通常の事業所に雇用された利用者の実績(付表7の別紙)
- 事業内容確認書【留意事項】 [Wordファイル/26KB] 記載にあたっての留意事項 [PDFファイル/111KB]
※利用定員の変更にあたっては、前年度の平均利用者数がわかるものを添付してください。
※利用定員のみの変更で、既存の建物をそのまま使用する場合、5・6・7・8は提出不要です。
※3・4に変更がない場合は、提出不要です。
※1・2・3・5・8・9の様式についてはこちら(共通様式)をご確認ください。
参考
就労継続支援(A型・B型)
事前協議書及び添付資料を合わせてご提出ください。
事前協議書
事前協議書【就労継続支援(A型・B型)】 [Excelファイル/37KB]
添付資料
- 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書
- 平面図(室名、面積を記入のこと)
- 最寄駅からの地図、付近詳細地図
- 賃貸契約書又は登記簿謄本等
- 開発許可・建築確認担当部署等協議事項(協議事項1)
- 就労継続支援事業所 事業内容確認書 [Wordファイル/26KB]
- 福祉事業活動に係る収支予算書
- 【就労継続支援A型用】生産活動内容と収支状況に関するシート [Excelファイル/53KB]
【就労継続支援B型用】生産活動内容と収支状況に関するシート [Excelファイル/55KB] - 事業所で行う予定の事業の作業量の積算根拠(任意様式)
- 事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は請負又は委託契約書のひな型(任意様式)
- 就労継続支援A型事業の定員増加に伴う生産活動実績確認表 [Excelファイル/13KB]
※従たる事業所の追加及び利用定員の変更にあたっては、前年度の平均利用者数がわかるものを添付してください。
※利用定員のみの変更で、既存の建物をそのまま使用する場合、5~13は提出不要です。
※3・4に変更がない場合は、提出不要です。
※14については定員増加に伴う変更申請の際に提出が必要です。
※1・2・3・4・5・8・10の様式についてはこちら(共通様式)をご確認ください。
生産活動に係る会計について
就労継続支援事業では、生産活動に係る会計とその他の活動に会計を区分する必要があります。自立支援給付費から賃金・工賃を支払うことは指定基準違反です。事前に必ず厚生労働省ホームページ「就労支援事業会計の運用ガイドライン(外部リンク)」をご確認ください。
就労定着支援
事前協議書及び添付資料を合わせてご提出ください。
事前協議書
事前協議書【就労定着支援】 [Excelファイル/33KB]
添付資料
- 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書
- 平面図(室名、面積を記入のこと)
- 最寄駅からの地図、付近詳細地図
- 賃貸契約書又は登記簿謄本等
- 開発許可・建築確認担当部署等協議事項(協議事項1)
- 申請日の属する日から遡って過去3年間において一般就労に移行した者のリスト(付表10の別紙1)
- 利用者の推定数及び従業員の員数(付表10の別紙2)
※1・2・3・4・5・8・9・10の様式についてはこちら(共通様式)をご確認ください。
共同生活援助(グループホーム)
事前協議書及び添付資料を合わせてご提出ください。
事前協議書
事前協議書【共同生活援助】 [Excelファイル/63KB]
添付資料
- 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書
- 平面図(室名、面積を記入のこと)
- 最寄駅からの地図、付近詳細地図
- 賃貸契約書又は登記簿謄本等
- 開発許可・建築確認担当部署等協議事項(協議事項1)
- 既存の戸建て住宅を活用したグループホームに関する事前協議用チェックリスト [Excelファイル/50KB]
※住居追加及び利用定員の変更にあたっては、住居ごとの前年度の平均利用者数がわかるものを添付してください。
※3・4に変更がない場合は、提出不要です。
※9については、既存の戸建て住宅の場合のみ提出が必要です。
※1・2・3・4・5・8の様式についてはこちら(共通様式)をご確認ください。
