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指定共生型介護サービス事業者向けページ(新規)
共生型介護サービスの指定申請について
平成30年4月から、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けることができるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」の基準が新しく設定されました。
共生型サービスの提供を行うには、介護保険法に基づく事業者指定を受ける必要があります。指定申請のスケジュールや必要な書類を掲載いたしましたので、指定を希望される事業者は、内容をよく確認の上、期日までに指定申請をしてください。
※障害福祉サービスの指定を持つ事業所で、かつ介護保険の基準も満たしている場合で、共生型の特例による指定を不要とする場合は【共生型サービス事業者の特例による指定を不要とする旨の申出書】を提出してください。
- 共生型サービス事業者の特例による指定を不要とする旨の申出書(居宅・予防) [Wordファイル/34KB]
- 共生型サービス事業者の特例による指定を不要とする旨の申出書(地域密着) [Wordファイル/29KB]
申請スケジュールについて
申込締切日にご注意ください。
申請手数料について
共生型サービスの指定申請については、岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町の手数料条例に基づき10,000円の手数料が必要です。申請書の受付時に納付書を交付しますので、納付期限までに納付してください。
新規申請に必要な書類について
(変更・更新・休止・廃止・再開・介護給付費算定に係る体制等(加算)の各種届出につきましては、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護、地域密着型通所介護の各サービスのページをご確認ください)
- 共生型訪問介護
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様式・参考様式 |
記入例 |
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必要書類一覧 |
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申請書様式 |
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添付書類参考様式 |
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体制等に関する届出 |
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老人福祉法に基づく関係様式 |
- 共生型通所介護
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様式・参考様式 |
記入例 |
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必要書類一覧 |
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申請書様式 |
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添付書類参考様式 |
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(記入例)運営規程(参考資料5-6)共生型 | ||
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体制等に関する届出 |
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老人福祉法に基づく関係様式 |
老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第1号)(第2条関係) 又は |
- 共生型短期入所生活介護/共生型介護予防短期入所生活介護
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様式・参考様式 |
記入例 |
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必要書類一覧 |
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申請書様式 |
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添付書類参考様式 |
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(記入例)運営規程(参考資料5-15)共生型 | ||
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体制等に関する届出 |
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老人福祉法に基づく関係様式 |
老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第1号)(第2条関係) 又は |
- 共生型地域密着型通所介護
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様式・参考様式 |
記入例 |
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必要書類一覧 |
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申請書様式 |
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添付書類参考様式 |
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体制等に関する届出 |
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老人福祉法に基づく関係様式 |
老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第1号)(第2条関係) 又は |
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