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【重要】令和7年4月以降の基本報酬及び各種加算等の届出等に関する重要なお知らせ(障害事業者担当)
報酬改定に伴い全ての障害福祉サービスに追加された減算について
- 虐待防止措置未実施減算 【新設】(令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置関係)
- 業務継続計画未実施減算 【新設】(令和6年度は経過措置がありましたが、経過措置は終了いたしました。)
- 情報公表未報告減算 【新設】 (情報公表システムへの登録・更新(報告)が必要(指定更新時にも確認))
- 身体拘束廃止未実施減算の見直し (減算額の引き上げや見直しあり(サービス別に減算率は異なります。))
これらの減算につきましては、減算の対象となる場合のみ届出を提出して下さい。
※提出がない事業所につきましては、「減算なし」で登録いたしますが、後日減算対象であることが発覚した場合、遡って報酬を返還していただく可能性がございますので、ご注意ください。
業務継続計画未実施減算について
当該減算につきまして、経過措置の終了に伴い、「居宅介護」・「重度訪問介護」・「同行援護」・「行動援護」・「重度障害者等包括支援」・「自立生活援助」・「就労定着支援」においても、令和7年4月より減算の適用となる可能性がございます。(その他のサービスについては、令和6年4月の報酬改定より適用されております。)
つきましては、障害福祉サービス事業所等において、業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない場合は、必ず減算の届出を提出して下さい。
※提出がない事業所につきましては、「減算なし」で登録いたしますが、後日、減算対象であることが発覚した場合、遡って報酬を返還していただく可能性がございますので、ご注意ください。
前年度の利用者数の実績等に応じて見直しが必要な加算等の届出について
年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算等を算定している事業所におかれては、令和7年4月以降も引き続き各種加算等が算定できるか各事業所において見直しを行ってください。
見直しを行った結果、令和7年4月以降、下記の加算区分に変更が生じる事業所におかれましては、令和7年4月15日火曜日(消印有効)までに郵送にて必要書類を提出してください。ただし、前年度と加算区分に変更がない場合は、届出は不要です。
※窓口に持参される場合は、令和7年4月15日火曜日17時30分までにご提出ください。
提出書類について
1、2については、必ず提出が必要です。3、4については、受付印の押印が必要な事業所は提出が必要です。
- 【共通様式】(介給1~16)介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(各サービスごとに作成) [Excelファイル/3.88MB]
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各加算ごとに必要な書類(下記の表をご確認ください。)
【受付印の押印が必要な事業所は、以下の書類も添付してください。】 - 切手を貼付した返信用封筒
よく使う様式
各加算ごとに必要な書類
下記の表にない様式については、こちらのページからダウンロードしてください。(随時最新の様式に更新予定です)
前年度1年間の実績等を踏まえて届け出る加算等
加算等 |
提出書類 |
備考 |
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就労移行支援サービス費(基本報酬) (一般就労移行後の定着実績) |
令和6年度より、利用定員規模の見直しがあり、最低定員10名以上から設定可能となります。(報酬単価は引き続き「20人以下」となります。) | |
就労継続支援A型サービス費(基本報酬) (利用定員、人員配置及び評価点) |
1.就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(介給別紙-報酬-2) [Excelファイル/21KB] 2.(別添)就労継続支援A型事業所におけるスコア表(全体) [Excelファイル/23KB] |
令和6年度より、スコア方式の評価項目について見直しがあります。見直し後のスコア方式に沿って、スコアを算出してください。 ≪重要≫ 算出したスコアの合計点及び当該スコアの詳細については、以下の様式2-1、2‐2により、毎年度4月中に事業所のホームページ等で公表が必要です。また、スコアの算出根拠となる資料等は、岸和田広域から求められた場合に速やかに提出できるよう、事業所内に常時備え置いてください。 |
就労継続支援B型サービス費(基本報酬) (障がい者に支払う平均工賃) または (利用者の就労や生産活動等への参加等) 及び 目標工賃達成指導員配置加算 |
1.就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(介給別紙-報酬-3) [Excelファイル/25KB] 2.(別添)ピアサポーター等の配置に関する届出書 [Excelファイル/17KB] 3.勤務形態一覧表 |
令和6年度より、下記の変更がありました。
(新)算定要件
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就労定着支援サービス費(基本報酬) |
令和6年度より、利用者数ではなく、就労定着率のみに応じた報酬体系へ見直されています。 | |
人員配置体制加算(療養介護、生活介護、共同生活援助) |
1.勤務形態一覧表 2.前年度の平均利用者数及び障害支援区分毎の利用実績がわかる資料(生活介護、共同生活援助、療養介護) [Excelファイル/31KB] |
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就労移行支援体制加算 (生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、就労継続支援B型) |
生活介護、自立訓練、就労継続支援B型は1を提出 就労継続支援A型は2を提出 |
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移行準備支援体制加算 (就労移行支援) ≪例2≫ |
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重度者支援体制加算 (就労継続支援A型、就労継続支援B型) |
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就労定着実績体制加算 (就労定着支援) |
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夜間支援体制加算 (自立訓練(宿泊型)、共同生活援助) |
1.宿泊型自立訓練夜間支援体制加算届出書(介給別紙9-2) [Excelファイル/22KB] 2-1.共同生活援助に係る体制(介給別紙9) [Excelファイル/21KB] 2-2.夜間支援体制加算に関する届出書(介給別紙11) [Excelファイル/58KB] 3.前年度の平均利用者数及び障害支援区分毎の利用実績がわかる資料(共同生活援助、自立訓練(宿泊型)) [Excelファイル/29KB] |
宿泊型は1を提出 共同生活援助は2-1,2-2を提出 |
夜勤職員配置体制加算(共同生活援助【日中サービス支援型のみ】、施設入所支援) |
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3、4は共同生活援助(日中サービス支援型)のみ |
目標工賃達成加算(就労継続支援B型) |
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視覚・聴覚言語障害者支援加算(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助) |
※上記の表に記載のない加算は、前年度の利用者数の実績等に応じて見直しが必要な加算等ではないため、今回の届出による変更はできません。記載のない加算を新たに算定する又は算定区分を変更する場合は、算定開始日の前月の15日までに届出が必要となります。(例:令和7年4月15日までに届出を行った場合、令和7年5月1日サービス提供分から算定可能。)
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定及びQ&Aについて
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定及びQ&Aについては、下記の厚生労働省ホームページより詳細をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html (厚生労働省ホームページ)