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公平委員会の概要
更新日:2020年4月1日掲載
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概説
公平委員会は、地方自治法の規定に基づき設置される地方公共団体の執行機関で、市長が選任する3人の委員からなる合議体の機関であり、自らの責任において行政の一部を担当し、これを執行する行政委員会です。
公平委員会の役割
公平、公正な行政を確保するために必要なものとして、地方公務員法の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するなど必要な措置を講ずるために設置されるものです。
公平委員会の事務
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をすること。
- 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行うこと。
- その他法律に基づきその権限に属する事務を行うこと。