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助産施設入所制度
更新日:2024年12月24日掲載
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助産施設入所制度について
1.助産施設入所制度とは
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない方に対し、対象施設での出産に要した費用の全部又は一部を公費で負担する制度です。
2.利用対象者
(1)市民税非課税世帯の妊婦で、親族等からの経済的援助がない方
ただし、妊婦の方以外に、次の内容に該当する方がいる場合、その方も市民税非課税である必要があります。
- 妊婦と同住所に居住している方(同住所別世帯の方も含む)
- 妊婦と別住所に居住している夫
(2)生活保護受給世帯の妊婦で、親族等からの経済的援助がない方
3.対象施設
大阪府内の対象施設はこちらのページの「府内助産施設一覧」よりご確認ください。
ただし、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市の対象施設については上記一覧に掲載されていないため、各市役所担当窓口へ直接お問い合わせください。
4.事前相談の実施
助産制度の利用を希望される場合は、出産前に申請していただく必要があります。※出産後の申請受付はできません。
申請にあたり、あらかじめ当課にて利用資格の有無や対象施設の確認、申請に必要な書類の案内等を行わせていただくため、【事前相談】を実施しています。
以下の書類をご持参のうえ、できるだけ早めに子育て支援課まで事前相談にお越しください。
- 母子健康手帳
- 妊婦の健康保険資格を確認できる書類
(例)健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードして印刷した「資格情報画面」等