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介護保険における住宅改修(介護保険課)

更新日:2024年3月22日掲載 印刷ページ表示

介護保険における住宅改修(介護保険課)

65歳以上で要介護・要支援認定をお持ちの方、または40歳から64歳で特定疾病のある方で要介護・要支援認定をお持ちの場合、生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます(自己負担1割~3割)。

 

介護保険の対象となる工事の例

  • 手すりの取り付け 
  • 段差や傾斜の解消 
  • 扉の取り替え、扉の撤去
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 
  • 和式から様式への便器の取り替え

 

※工事の事前と事後に申請が必要です。詳しい内容については、下記問合せ先の介護保険課までお問い合わせください。

 

問合せ先

〒596-8510 岸和田市岸城町7番1号
岸和田市介護保険課
電話  072-423-9475


※住宅政策課では取り扱っておりませんので、ご注意ください。