ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > まちづくり推進部 > 住宅政策課 > 岸和田市空家等管理活用支援法人の指定について

本文

岸和田市空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2023年12月13日掲載 印刷ページ表示

空家等管理活用支援法人について

 令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

 この制度は、一定の法定基準を満たす法人について、その法人からの申請により市町村が空家等管理活用支援法人を指定し、その法人が法第24条各号の業務を実施することで、専門知識などが不足する市町村も空家等対策を着実に推進できるよう創設されたものです。

 空家等管理活用支援法人の指定にあたっては、様々な問題点や懸念事項があります。つきましては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととし、「岸和田市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を定めましたので、これを公開します。

岸和田市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/54KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)