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岸和田市空家等管理活用支援法人の指定について
更新日:2023年12月13日掲載
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空家等管理活用支援法人について
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
この制度は、一定の法定基準を満たす法人について、その法人からの申請により市町村が空家等管理活用支援法人を指定し、その法人が法第24条各号の業務を実施することで、専門知識などが不足する市町村も空家等対策を着実に推進できるよう創設されたものです。
空家等管理活用支援法人の指定にあたっては、様々な問題点や懸念事項があります。つきましては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととし、「岸和田市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を定めましたので、これを公開します。