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交通事故に遭わないための自転車利用のマナーアップ
道路では必ず左側通行
道路交通法の改正で、平成25年12月1日から自転車が路側帯を通行する場合も道路の左側に限定されます。もし道路の右側を通行した場合は3カ月以下の懲役または、5万円以下の罰金に処せられます。自転車に乗るときは、必ず道路の左側を通行しましょう。
上記に加え、ブレーキの機能が無いあるいは、効きにくい等ブレーキに不備がある自転車について、警察官による検査・応急措置命令を受け、それに従わない場合には5万円以下の罰金が科せられることになりました。
暗くなったら早目にライトを点けましょう
夕暮れ時は、空が明るく地上の建物などが暗く影になり、その影に人や自転車などの姿が融け込み、お互いの発見が遅れます。自転車は、暗くなったら早目にライトを点灯し、反射材などを取りつけて自身の存在をアピールすることにより、人との衝突を防ぎ、遠くの自動車のライトからでも容易に確認できるようにしましょう。
飲酒運転はやめましょう
自転車は軽車両で、交通ルールも自動車と基本的に同じです。飲酒後に自転車に乗ることは飲酒運転になりますので、この場合には、自転車を迷惑にならないところへ預けるか押して歩きましょう。
携帯電話・傘さし等の「ながら運転は」やめましょう
携帯電話で通話やメールをしながら・イヤホンで音楽などを聞きながらなどの「ながら運転」は、周囲への注意がおろそかになり、近づいてきた人や自動車などに気づくのが遅れ衝突することがあります。人と衝突した場合に自身がけがをすることは勿論、相手に重大なけがや場合によっては死亡させる加害者となり、大きな賠償責任を負うことがあります。また、日傘や雨傘をさしての運転は、片腕になる上、風などの影響を大きく受け不安定で大変危険です。「ながら運転」は、絶対にやめましょう。
自転車交通安全利用5則を守りましょう。
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子どもはヘルメットを着用