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オオタカ調査委員会

更新日:2011年6月30日掲載 印刷ページ表示

 これまで、環境調査を進めている中で、丘陵地区の事業区域外にオオタカの営巣を確認しました。 そこで、環境省(旧環境庁)の「猛禽類保護の進め方」に基づき、オオタカの行動圏や営巣状況等、生息状況の調査、検討を進めていく必要があり、オオタカを含む猛禽類の専門家によるオオタカ調査委員会を設立し、事業への影響等を検討しております。

オオタカ委員会

公表についての取り扱い

オオタカを含む猛禽類の営巣地や飛翔箇所等につきましては、環境省(旧環境庁)の「猛禽類保護の進め方」により公表を控えさせていただきます。
保護を進めていくため、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

オオタカオオタカ

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)

 野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。(第1条)。

(「猛禽類保護の進め方」P78抜粋)

 一般にオオタカの生息地、特に営巣地を公表した場合、密猟のほか、カメラマン、観察者等多数の人々が営巣地の近辺に集合、出入りを繰り返し、オオタカの繁殖を阻害することが危惧される。したがって。営巣地等の公表については以下の配慮が望まれる。
  営巣地は原則として自然保護行政機関等以外には非公開とする。また、背景の山の姿から場所が特定できる写真等も同様の扱いとする。必要に応じ、関係行政機関、警察、土地所有者等には部外秘である旨を伝えた上でオオタカ保護への協力を依頼する。また、監視のための人を配することも効果的である。マスコミには取材の制限等についても協力を依頼することが必要である。