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個人市民税・府民税の税額の算定に誤りがありました

更新日:2023年11月22日掲載 印刷ページ表示

 個人市民税・府民税(以下、「住民税」といいます。)の税額の算定に以下のものに誤りがありました。
(1)住宅借入金等特別税額控除(以下、「住宅ローン控除」といいます。)に関するもの
(2)住民税の納税通知書(以下、「納通」といいます。)が送達されるまでに申告が必要な所得等に関するもの
 市民の皆様の信頼を損ない、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 今後は、このようなことのないよう、これまで以上に職員の専門知識の習熟や確認体制を強化することで、適正な課税に努めてまいります。

(1)住民税の住宅ローン控除における課税誤りについて   

 住宅ローン控除の算定誤りにより、過大な住民税額、又は過小な住民税額を通知していたことが判明しました。

誤りの内容 

 住民税の住宅ローン控除は、その年分の住宅ローン控除額が所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年分の住民税額から控除されます。(地方税法附則第5条の4の2)
 また、住宅ローン控除額の上限は、当該住宅への「居住開始年月日」「取得に係る消費税率」及び「住宅の種類」により決定した「住宅ローン控除の区分」(以下、「控除区分」という。)で算定します。
 しかし、「控除区分」が、税システム(以下、「システム」という。)に正しく反映できていなかったため、住民税の税額算定に誤りが生じました。

 発覚経緯

 令和6年度住民税当初課税作業中に「控除区分」が、確定申告書等に記載されているものとは異なる「控除区分」がシステムに反映されていることが発覚しました。

原因 

 平成26年4月に「控除区分」が新しく創設されたことに伴い、システムにおいて居住開始年月日を基に「控除区分」を設定するプログラムとなっていることが判明しました。加えて、入力した「控除区分」にも一部誤りがありました。

送付対象者

 133人

【内訳】
増額 2,845,600円 157件(108人)
減額 還付金(令和5年度から令和2年度) 1,202,500円 25件(23人)
返還金(平成31年度から平成27年度) 58,600円 3件(3人)

 今後の対応

 課税誤りのあった方に対し、お詫び文書と課税誤り説明書を送付しました。
 地方税法の規定により、増額になる対象の方には納付書を、減額になる対象の方には税の還付書類を同封しました。また、平成27年度から平成31年度の減額になる対象の方には、地方税法の規定により還付できないため、「岸和田市個人の市民税に係る返還金交付要綱」に基づき、過大に徴収していた税額に法定利息を加算して返還いたします。

再発防止策 

 今後は、システムの仕様変更内容の確認を徹底するため、システム管理会社との協議を綿密に行います。加えて、課税資料や入力時の点検の流れを見直し、確認体制を強化することで、再発防止に努めてまいります。

(2)納通が送達されるまでに申告が必要な所得等に関するものについて

発覚​経緯 

 住宅ローン控除についての誤りが判明した際、これに関連する地方税法について精査したところ、以下の内容についても課税誤りがあることが判明いたしました。

原因及び経過

 納通送達後に申告書が提出された場合、住民税の税額算定に算入できない所得や控除が地方税法で定められています。

(※詳しくは次のページをご確認ください。納税通知書送達後には適用できない所得や控除等について


 しかし、このように規定されているにも関わらず、本市では以下の(ア)から(エ)の所得や控除について住民税の税額算定に算入しており、結果、課税について誤りが生じておりました。

 なお、(ア)から(エ)以外の上記の所得や控除について調査したところ、適正な課税が行われていると確認できました。

課税誤りの原因となった算定所得や控除

​(ア) 「上場株式等に係る特定配当等に係る所得」及び「上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得」について(令和5年度まで適用)

 【該当条文】地方税法第32条第13項及び第15項、地方税法第313条第13項及び第15項(地方税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日法律第1号)による改正前)

(イ) 「上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」について(令和5年度まで適用)

 【該当条文】地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項(地方税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日法律第1号)による改正前)

(ウ) 「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」について

 【該当条文】地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項

(エ) 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」について

 【該当条文】地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項

送付対象者

18人

【内訳】

増額 令和6年度から令和4年度 1,106,400円 18件(16人)
減額 令和5度から令和3年度 1,600円 3件(3人)

再発防止策

 職員の専門知識の習熟に努め、税制改正に伴う法令等の解釈等の確認を徹底することで再発防止に努めてまいります。​