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上場株式等に係る所得の市民税・府民税の課税方式の選択について​(令和5年度まで)

更新日:2024年11月21日掲載 印刷ページ表示

上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取扱い(令和5年度まで)

 平成29年度税制改正により、上場株式等に係る特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と市民税・府民税(以下、「住民税」という。)で異なる課税方式を選択することが可能であると明確化されました。

 上場株式等に係る特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得がある方は、納税通知書が送達される時までに住民税申告書をご提出いただくことで、所得税と住民税とで異なる課税の方式を選択できます

課税方式の選択
申告年度/課税方式の選択 所得税 住民税
令和5年度(令和4年分)まで

以下の3つより選択

  • 申告不要
  • 総合課税
  • 申告分離課税

以下の3つより選択

(所得税と異なる選択も可)

  • 申告不要
  • 総合課税
  • 申告分離課税

※選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。

※令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の住民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。詳しくは以下のページをご確認ください。

令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取扱いについて

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について

 令和3年度の税制改正により、令和3年中及び令和4年中の株式等に係る配当所得等および譲渡所得が、上場株式等に係る特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得のみであり、その全てを住民税において申告不要とする場合、確定申告書第二表に記入することで申告手続きが完結でき、住民税申告書の提出は不要となりました。

 ただし、住民税においてすべて申告不要とする以外で、所得税と異なる課税方式を選択する場合(住民税では一部のみ申告する場合など)には、住民税申告書の提出が必要となります。

※申告不要とする内容を確定申告書第二表に記入した場合でも、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、繰越控除の内容を記載した住民税申告書の提出が必要です。