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自動車臨時運行許可番号(仮ナンバー)申請
更新日:2025年3月13日掲載
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臨時運行許可番号(仮ナンバー)
自動車の検査・登録及び回送(車両整備など)の運行を行う場合に限り、特例的に臨時運行の許可証を発行しています。
運行許可期間
申請日当日、もしくは翌日から最長5日間(土曜日・日曜日も含む)の貸出しが可能です。
ただし、申請日が市役所の閉庁日前日の場合に限り、申請日当日から翌開庁日までの任意の日から最長5日間の貸出しが可能です。
〈例:金曜日に申請した場合→金曜日から月曜日を開始日として最長5日間の貸出しが可能です。〉
必要なもの
- 自動車検査証等【原本】
―以下の書類のいずれか―- 自動車検査証 … 国土交通大臣の行う検査に合格し、運行の用に供することができる証明書
- 譲渡証明書 … 売買契約が成立し、買い手に納車する場合に売り手が交付する証明書
- 抹消登録証明書 … 抹消された車で、ナンバープレートと車検証を陸運事務所へ返納したときに交付される証明書
- 自動車通関証明書 … 輸入車に交付される証明書 【税関発行】
- 完成検査終了証 … 自動車工場から出荷されてすぐの車(未登録車両)に対しメーカーが交付する証明書(譲渡証明書とセット)【指定製作者発行】
- 自動車予備検査証 … 車検は受けているが、未登録の車両に交付される証明書
- 排ガス検査終了証 … 輸入車、改造車が事前に排ガスの検査を終了したときに交付される証明書【製作者等の業者】
- 輸入車特別取扱自動車届出済書 … 個人輸入したときの通関証明に代わる証明書
- 登録事項等証明書 … 登録ファイルに記載されている事項を証明した証明書
- 自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書 … 行政処分、道路交通法違反を犯すと、ナンバープレートと車検証を没収される。その時に交付される証明書
- 限定自動車検査証 … 車検のとき不備点があった場合に交付される証明書
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】
※自動車損害賠償責任保険は、自動車臨時運行を許可する期間の終了日の翌日までの有効期間が必要です。 - 本人確認できるもの
【例】 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード など
※法人の場合は、申請に来られる方の本人確認ができるものが必要です。
手数料
1件 750円
注意事項
- 臨時運行の経路の発地・経由地・着地に岸和田市が含まれている必要があります。
- 廃車することが目的の臨時運行はできません。
- 車検満了日以前の申請はできません。また、車検満了日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日以降の申請となります。
- お貸しした臨時運行のナンバープレート及び許可証は、速やかに返却してください。遅くとも、許可期間終了後5日以内に返却してください。
- 申請用紙を事前に取得したい方はこちら