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平成31年度以降の市・府民税(住民税)の主な改正点

更新日:2018年12月14日掲載 印刷ページ表示

平成31年度市・府民税の主な改正点

税法改正により平成31年度(平成30年中の所得)の住民税から、配偶者控除と配偶者特別控除の一部が変更されます。

配偶者控除

配偶者控除は、配偶者の合計所得が38万円(給与収入1,030,000円)以下かつ納税義務者の合計所得が1,000万円(給与収入12,200,000円)以下の場合に適用できる控除です。

改正により納税義務者の合計所得に制限が設けられ、合計所得に応じて配偶者控除額が段階的に減少されることになりました。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超~123万円(給与収入1,030,000超~2,015,999円)以下かつ納税義務者の合計所得が1,000万円(給与収入12,200,000円)以下の場合に適用できる控除です。

改正により納税義務者の合計所得に応じて、配偶者特別控除額が段階的に減少されることになりました。

一方で、配偶者特別控除を適用できる配偶者の合計所得が拡大されました。

表1
  配偶者の合計所得※( )内は給与収入のみの場合の収入金額 納税義務者の合計所得

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)

1,000万円超(1,220万円超)
配偶者控除 38万円以下
(1,030,000円以下)

老人配偶者

38万円    

老人配偶者26万円 老人配偶者13万円 控除なし
33万円 22万円 11万円

配偶者

特別控除

38万円超90万円以下
(1,030,000円超1,550,000円以下)
33万円 22万円 11万円

90万円超95万円以下

(1,550,000円超1,600,000円以下)

31万円 21万円 11万円

95万円超100万円以下

(1,600,000円超1,667,999円以下)

26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下

(1,667,999円超1,751,999円以下)

21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下

(1,751,999円超1,831,999円以下)

16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下

(1,831,999円超1,903,999円以下)

11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下

(1,903,999円超1,971,999円以下)

6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下

(1,971,999円超2,015,999円以下)

3万円 2万円 1万円
123万円超(2,016,000円以上) 控除なし