ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

所得控除

更新日:2026年2月16日掲載 印刷ページ表示

所得控除とは

 所得控除は、納税義務者の担税力の差異による税負担の不均衡を調整するため、本人に配偶者や扶養親族があるかどうかや家族に大病があったなど、納税義務者の個人的な事情を考慮し、総所得金額などの合計額から一定の金額を差し引く制度です。

 所得控除には、以下の15種類があります。

※「7.障害者控除控除」~「14.特定親族特別控除」に関して、対象者に該当するかは、前年12月31日の現況により判断します。

表1
No. 所得控除の種類 内容 控除金額
1 雑損控除 災害または盗難もしくは横領による損失を生じた場合 計算式による
2 医療費控除 本人や家族の医療費を支払った場合 計算式による
3 社会保険料控除 本人や家族の社会保険料を支払った場合 支払金額
4 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金などを払った場合 支払金額
5 生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合 (上限7万円)
6 地震保険料控除 地震保険の保険料を支払った場合 (上限2万5,000円)
7 障害者控除 本人が障害者であるか、同一生計配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合 26・30・53万円
8 ひとり親控除 本人が所得税法上のひとり親の場合 30万円
9 寡婦控除 本人が所得税法上の寡婦の場合 26万円
10 勤労学生控除 本人が、所得税法上の勤労学生である場合 26万円
11 配偶者控除 本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合 11~38万円
12 配偶者特別控除 配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額の基準を満たした場合 1~33万円
13 扶養控除 本人に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合

33・38・45万円

14

特定親族特別控除 特定扶養控除の適用が受けられない場合に、特定親族の所得金額の基準を満たした場合 3~45万円
15 基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者に適用される 15・29・43万円

 

1.雑損控除

 納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族で、所得が一定金額以下の者の有する資産について、災害、盗難または横領による損失を生じた場合、その損失の金額を総所得金額等から控除することができます。

<雑損控除額の算出式>

次のうちいずれか多い方の金額となります。

  • (損失額から保険金等による補てん額を差し引いた額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  • 災害関連支出の金額から5万円を差し引いた額

(「損失額」には当該災害等に関連してやむを得ない支出をした場合も含みます。)

表2
対象/対象外 詳細
対象となる 災害によるもの 震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害、その他の人為による異常な災害および害虫、害獣などによる異常な災害など
対象となる 盗難または横領によるもの 盗難または横領によるもの
対象外 詐欺または脅迫によるもの (雑損控除の対象にはなりません。)

2.医療費控除

 「通常の医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」は選択制で、どちらか一方しか利用できません。

通常の医療費控除

 納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その金額が一定額を超えるときは、所得から控除することができます。

 前年の1月1日から12月31日までの間に支払ったものが対象となります(未払分は含みません。)

<医療費控除額の算出式>

  • 実際に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-(総所得金額等の5%(上限10万円))

(控除額が200万円を超える場合は200万円を限度とします。)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

 納税義務者が健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組として、健康診査や予防接種などを行っているときには、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を利用することができます。

<医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の算出式>

  • (特定一般用医薬品等購入費用-保険金等で補てんされる金額)-1万2,000円

(控除額が8万8,000円を超える場合は8万8,000円を限度とします。)

 

※ 税制対象となる品目や成分について、詳しくは厚生労働省ホームページで確認してください。

3.社会保険料控除

 納税義務者本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、または本人の給与から差引かれる場合は、その金額を所得から控除することができます。

 社会保険料とは健康保険、介護保険、雇用保険、公的年金等の保険料です。

   納税義務者が前年中に実際に支払った社会保険料の金額が控除額となります。

4.小規模企業共済等掛金控除

 納税義務者本人が前年中に支払った小規模企業共済等掛金が控除額となります。

 控除の対象となるのは、次の3種類の掛金です。

・小規模企業共済制度に基づく掛金

・確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金

・条例で定める心身障害者扶養共済掛金等

5.生命保険料控除

 納税者義務者が生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料(本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とするもの)を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます(控除額が7万円を超える場合は7万円を限度とします。)。

生命保険料控除額の計算

新契約、旧契約のそれぞれで計算式にあてはめ控除額を算出します。

表3
一般生命保険料 一般生命保険料
  • 控除額の計算:(ア)の表で計算
  • 控除限度額 :28,000円
一番控除額が大きいものを選択 合計控除限度額
70,000円
一般生命保険料
  • 控除額の計算:(イ)の表で計算
  • 控除限度額 :35,000円
新+旧一般生命保険料
  • 控除額の計算:(ア)(イ)の表で新旧それぞれを計算して合算
  • 控除限度額 :28,000円
介護医療保険料
  • 控除額の計算:(ア)の表で計算
  • 控除限度額 :28,000円
 
個人年金保険料 個人年金保険料
  • 控除額の計算:(ア)の表で計算
  • 控除限度額 :28,000円
一番控除額が大きいものを選択
個人年金保険料
  • 控除額の計算:(イ)の表で計算
  • 控除限度額 :35,000円
新+旧個人年金保険料
  • 控除額の計算:(ア)(イ)の表で新旧それぞれを計算して合算
  • 控除限度額 :28,000円

(ア)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料の場合)

表4
前年中に支払った「新契約」保険料等の合計 生命保険料控除額
~12,000円 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×(2分の1)+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×(4分の1)+14,000円
56,001円~ 一律28,000円

(イ)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料の場合)

表5
前年中に支払った「新契約」保険料等の合計 生命保険料控除額
~15,000円 支払保険料等の全額
15,001円~40,000円 支払保険料等×(2分の1)+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×(4分の1)+17,500円
70,001円~ 一律35,000円

6.地震保険料控除

 納税義務者が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する居住用の家屋・生活用動産を保険等の対象とし、地震等を原因とする損害により生じた損失の額を補てんする損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます。

 なお平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険契約(契約期間10年以上で満期返戻金があるもの)の場合は、経過措置として従来の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を控除することができます(以下「旧長期契約」という。)。

地震保険料控除額の計算

 地震保険料、旧長期契約のそれぞれで計算式にあてはめ控除額を算出します。

 地震保険料控除は最高2万5,000円、旧長期契約における控除額は最高1万円、地震保険料控除額と旧長期契約控除額をそれぞれ計算した金額の合計額は最高2万5,000円です。

【地震保険料に係る控除額の計算】

表6
前年中に支払った保険料の金額 地震保険料控除額
~50,000円 支払った保険料の金額×(2分の1)
50,001円~ 25,000円

【旧長期契約に係る控除額の計算】

表7
前年中に支払った保険料の金額 地震保険料控除額
~5,000円 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 支払った保険料の金額×(2分の1)+2,500円
15,001円~ 10,000円

7.障害者控除

 納税義務者本人が障害者であるか、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満を含む。)に障害者がいる場合、所得から一定の金額を控除することができます。

表8
区分 控除額
障害者控除 障害者 1人につき26万円
特別障害者 1人につき30万円
同居特別障害者 1人につき53万円

『障害者』に該当する方の要件(いずれかに該当)

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている。
  • 障害者控除対象者認定書で障害事由が「障害者」と認定されている。

『特別障害者』に該当する方の要件(いずれかに該当)

  • 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症から第3項症までに該当する。
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある(成年被後見人)。
  • 被爆者健康手帳(原爆手帳)の交付を受けており、厚生労働大臣の認定を受けている。
  • 障害者控除対象者認定書で障害事由が「特別障害者」と認定されている。

『同居特別障害者』に該当する方

  • 『特別障害者』に該当し、納税義務者、配偶者または生計を一にするその他親族のいずれかと同居している。

8.ひとり親控除

 納税義務者本人がひとり親であるとき、所得から一定の金額を控除することができます。

表9
要件 控除額
(以下の4つの要件をすべて満たすこと。)
  • 現に婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない。
  • 前年の合計所得金額が500万円以下である。
  • 総所得金額等が58万円以下の同一生計の子がいる。
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない。
30万円

9.寡婦控除

 納税義務者本人が寡婦であるとき、所得から一定の金額を控除することができます。

表10
要件 控除額
(以下の4つの要件をすべて満たすこと。)
  • 「ひとり親」に該当しない。
  • 合計所得金額が500万円以下である。
  • 以下のいずれかに該当する。
    1.夫と死別した後婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない。
    2.夫と離別した後婚姻していない、かつ扶養親族がいる。
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない。
26万円

10.勤労学生控除

 納税義務者本人が勤労学生であるとき、控除を受けることができます。

表11
要件 控除額

(以下の3つの要件をすべて満たすこと。)

  • 自己の勤労に基づく給与所得等がある。
  • 合計所得金額が85万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下である
  • 特定の学校の学生・生徒または児童で一定の過程を履修している。(「特定の学校」にあてはまるかどうかは、所属している学校へお問合せください。)
26万円

 

11.配偶者控除

 納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の場合、納税義務者の所得に応じて以下の控除を受けることができます。

ただし、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている人や、白色申告者の事業専従者に該当する人を除きます。

控除対象配偶者が70歳以上の場合は、老人配偶者控除が適用されます。

表12
区分 配偶者の
合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
 950万円超
 1,000万円以下
1,000万円超
配偶者控除 58万円以下 33万円 22万円 11万円 適用無し
老人配偶者控除 38万円 26万円 13万円 適用無し

 

12.配偶者特別控除

 配偶者に58万円を超える所得があるために配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額と納税義務者の所得に応じて、納税義務者が一定の金額の所得控除を受けられます。

 ただし納税義務者の前年中の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。

表13
配偶者の
合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超

58万円超

100万円以下

33万円 22万円 11万円 適用無し

100万円超

105万円以下

31万円 21万円 11万円 適用無し

105万円超

110万円以下

26万円 18万円 9万円 適用無し

110万円超

115万円以下

21万円 14万円 7万円 適用無し

115万円超

120万円以下

16万円 11万円 6万円 適用無し

120万円超

125万円以下

11万円 8万円 4万円 適用無し

125万円超

130万円以下

6万円 4万円 2万円 適用無し

130万円超

133万円以下

3万円 2万円 1万円 適用無し
133万円超 適用無し 適用無し 適用無し 適用無し

 

13.扶養控除

 納税義務者と生計を一にする扶養親族がいる場合、一定金額を所得から控除することができます。

『扶養親族』に該当する方の要件(下記3つのいずれかに該当)

  • 配偶者以外の親族である。
  • 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)である。
  • 市町村長から養護を委託された65歳以上である。

 ただし、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている人や、白色申告者の事業専従者に該当する人を除きます。

表14
区分 対象(年齢要件の期間は令和4年度の場合) 控除額
年少扶養親族 16歳未満の扶養親族
(平成22年1月2日以降生)
控除額無し
一般扶養控除 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族
(昭和31年1月2日~平成15年1月1日生)
(平成19年1月2日~平成22年1月1日生)
33万円
特定扶養控除 19歳以上23歳未満の扶養親族
(平成15年1月2日~平成19年1月1日生)
45万円
老人扶養控除 70歳以上の扶養親族
(昭和31年1月1日以前生)
38万円
同居老親等扶養親族 老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している場合 45万円

国外に居住している親族について扶養控除等の適用を受ける場合

 国外に居住している親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、下記の書類の提示または提出が必要です。

  • 親族関係書類(納税義務者とその被扶養者との親族関係が確認できるもの)
  • 送金関係書類(扶養している事実が確認できるもの)

 ただし、被扶養者の年齢が30歳以上70歳未満の場合は、38万円以上送金していることが確認できる書類が必要です。

14.特定親族特別控除

 特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の方の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない場合、合計所得金額が123万円以下の場合は段階的に控除することができます。

表15

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額

控除額

58万円超 85万円以下

(123万円超 150万円以下)

45万円

85万円超 90万円以下

(150万円超 155万円以下)

45万円

90万円超 95万円以下

(155万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

 

15.基礎控除

表16
納税義務者の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし