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定額減税に関するよくあるご質問

更新日:2024年6月3日掲載 印刷ページ表示

令和6年度分の個人市民税・府民税の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。
制度の概要等については令和6年度分の個人市民税・府民税の特別税額控除(定額減税)についてのページをご確認ください。

定額減税の概要についてのページはこちら

よくある質問

基準について

Q1 定額減税の対象はどのような人が対象ですか。

A
令和6年度(令和5年分)の個人市民税・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※ 令和6年度の個人市民税・府民税が非課税の場合は対象となりません。
※ 令和6年度の個人市民税・府民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
※ 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。

Q2:配偶者特別控除の適用を受けている配偶者は定額減税の加算対象となりますか。

A
定額減税の加算対象とはなりません。
なお、配偶者自身に個人市民税・府民税の所得割が課税される場合は、配偶者自身が定額減税の対象となります。

Q3 一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。

A
定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に個人市民税・府民税の所得割額が課税される方が対象です。

なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税に加算されています。

(例)本人が学生等で、定額減税対象である親の扶養親族となっている場合、親の個人市民税・府民税で定額減税が適用されます。

Q4 私は4人家族で妻と子2人を扶養しています。定額減税額はいくらになりますか。

A
【定額減税額の計算方法】
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円のため 本人、妻(控除対象配偶者)、扶養親族である子供2人の場合の個人市民税・府民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人×1万円=4万となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。

※適用額は所得割額が上限となります。

Q5 令和6年2月に子供が生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。

A
加算対象にはなりません。
定額減税額は、令和6年度の個人市民税・府民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度の個人市民税・府民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。

Q6 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。

A
加算対象にはなりません。
令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市民税・府民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度の個人市民税・府民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。

Q7 なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。

A
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされています。

Q8 私の合計所得は1,000万円を超えています。配偶者の合計所得が48万円以下の場合、配偶者の定額減税はどのようになりますか。

A
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人市民税・府民税で行われます。

Q9 なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか。

A
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り確認できないため、令和6年度の個人市民税・府民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人市民税・府民税の定額減税は、令和7年度の個人市民税・府民税にて行うこととされました。

Q10 令和6年の途中に岸和田市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

A
令和6年度の個人市民税・府民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算されます。したがって定額減税についても令和6年1月1日に住所のある自治体で行われます。

Q11 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。

A
含まれます。

Q12 岸和田市に家屋敷(事業所)があり均等割のみ課税されています。定額減税の対象になりますか。

A
定額減税の対象とはなりません。
定額減税は事務所・事業所・家屋敷に係る課税は除くこととなっています。

Q13 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用によって所得割が0円になった場合は定額減税の対象になりますか。

A
対象になりません。

Q14 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。

A
令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・府民税の所得割が課税される方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。

実施方法について

Q1 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。

A
定額減税を受けるための申請は必要ありません。
定額減税額は岸和田市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。

Q2 定額減税額を確認したいのですが。

A
定額減税額は市民税・府民税・森林環境税の税額決定通知書で確認できます。
※通知時期については従来と変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金等からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あてに送付予定)
「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書」

▼普通徴収の場合

普通徴収の通知書の画像

▼公的年金等の場合

公的年金等の通知書の画像
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降 お勤め先から配布予定)
「給与所得等に係る個人市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」

特別徴収の通知書の画像

Q3 定額減税は還付(振り込み)されないのですか。

A
定額減税額は還付(振り込み)されません。税額から控除する方法で実施されます。

Q4 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。

A
定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付金が支給されます。
制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細についてのページはこちら(外部サイト)
※調整給付金の対象となる人には別途、本市よりお知らせする予定です。
本市が行う給付金事務の詳細については決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

Q5 減税ではなく還付してほしい。

A
還付はできません。
定額減税は税額控除として税額を減少させることとされています。

Q6 私はサラリーマンで給与所得のみですがどのように定額減税が反映していますか。

A
給与から市民税・府民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。 

ただし、定額減税の対象とならない人は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月の12回に分けて差し引かれます。

Q7 私は年金受給者で年金所得のみですがどのように定額減税が反映していますか。

A
公的年金等から個人市民税・府民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の納付額から、順次控除します。

また、公的年金等からの個人市民税・府民税・森林環境税の天引きが、今年度初めて開始される方は10月支給の年金分から天引きが開始され、6月、8月は普通徴収となります。定額減税については普通徴収第1期分から順次控除されます。

Q8 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収のほか、自分でも納付します。その場合は定額減税はどのように控除されますか。

A
定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
そのため岸和田市においては、原則として、給与からの特別徴収分を優先して控除します。
給与からの特別徴収がない方には、自分で納付する普通徴収分を控除します。
いずれもない場合には、年金からの特別徴収分を控除します。
なお、徴収方法ごとの税額により、それぞれの納期ごとの減税額を決めています。

その他

Q1 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

A
定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度の個人市民税・府民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

Q2 定額減税はどのような経緯で行われるのですか。

A
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人市民税・府民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度の個人市民税・府民税1万円の減税を行う」こととされました。
これを踏まえ、市民税・府民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、個人市民税・府民税の所得割額から控除することとされました。

Q3 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。

A
特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は岸和田市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。

Q4 会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。

A
混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は従来どおり6月分の給与から差し引いていただくというパターンが発生する場合があります。

Q5 会社の労務担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。

A
特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。岸和田市から通知された金額のとおり差し引いてください。

引ききれなかった方には、市から調整給付金を支給します。調整給付金については決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。

Q6 会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。

A
計算する必要はありません。
岸和田市が定額減税額を計算し、控除した税額を通知します。特別徴収税額通知書のとおり差し引いてください。

Q7 退職手当に対する課税される市民税・府民税は定額減税の対象ですか。

A
対象になりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する個人市民税・府民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。

Q8 令和7年度も定額減税は行われますか。

A
一部の方が対象になります。
対象となるのは「令和7年度の個人市民税・府民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。

Q9 令和6年度(5年分)「控除対象配偶者」を扶養していて、定額減税が適用され、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していた場合は2年連続で定額減税が適用されるということですか。

A
2年連続で定額減税が適用されます。令和7年度の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については令和6年度の定額減税の適用状況にかかわらず適用されます。

Q10 所得税の定額減税について知りたいのですが。

A
所得税については国税であるため、岸和田市では事務を取り扱っておりません。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、お住まいの区を管轄する税務署へお問合せください。
こちらをご確認ください。
【国税庁】定額減税について(外部サイト)

Q11 事業者です。今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。

A
所得税については国税であるため、岸和田市では事務を取り扱っておりません。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署へお問合せください。
【国税庁】定額減税について(外部サイト)

Q12 福祉制度など他の制度への影響はありますか。

A
定額減税の取り扱いはその事業により異なります。お手数ですが事業担当部署へお問い合わせください。