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学校給食費のお知らせ
学校給食費
公会計方式(岸和田市が管理・徴収)
岸和田市では令和5年度から市の歳入・歳出予算として管理する「公会計方式」に移行しています。
【公会計】市が保護者から学校給食費を徴収し、給食物資の代金を納入業者等へ支払う。
※学校給食費は、学校からの給食対象者及び喫食状況(行事等に伴う欠食等)の報告を基に、岸和田市が管理・徴収しています。
<公会計方式のメリット>
- 学校給食の安定的な実施
市の予算により食材費を確保し給食物資を購入するため、学校給食を安定的に実施できます。 - 教職員の負担軽減
教職員による学校給食費の徴収や管理、滞納対応、給食物資の支払い等の事務を市で行い、教職員の負担軽減を図ります。 - 学校給食費の徴収・管理業務の効率化
学校給食費を一元管理することで徴収や管理業務の効率化を図ります。
学校給食費の納付方法
口座振替(自動払込)による納付となります。学校や学校給食課の窓口で現金のお預かりはできません。ご了承ください。
- 口座振替は、6月から翌年3月まで年10期に分けて引き落とします。(毎月27日)
- 27日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。
口座振替日 (令和7年度) |
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期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
口座振替日 |
6月27日(金) |
7月28日(月) |
8月27日(水) |
9月29日(月) |
10月27日(月) |
期別 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
口座振替日 |
11月27日(木) |
12月29日(月) |
1月27日(火) |
2月27日(金) |
3月27日(金) |
※一部の方については4月(第11期)も口座振替がある場合があります。
口座残高不足等により、口座振替等ができなかった方へ ※督促状(兼納付書)を送付します。
- 残高不足等による再振替はありません。
- 口座残高不足等の理由で、指定納付期限までに学校給食費の納付がなかった方に対して、納期限の翌月中頃にご自宅等へ督促状(兼納付書)を送付します。
- 督促状(兼納付書)の送付がありましたら、指定納付期限までに金融機関、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納付してください。
学校給食費の納付額(令和7年度)
学校給食費の納付額は、下記をご参照ください。
学校給食課から各ご家庭に送付する「学校給食費納付額決定通知書」にも記載しています。
なお、1週間以上の届け出のある欠席や食物アレルギーなどによる欠食、および学校行事等に関しては、10期で減額調整を行います。
(物価高騰分は市で補填するため、価格に変更はありません。) |
※※1~9期(6月~2月) |
※※(10期)(3月) |
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1食当たり金額(a) |
年間食数 |
年額(円) |
金額(円) |
計算式 |
金額(円) |
計算式 |
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小学校 |
※1,2年生 |
252円 |
197食 |
49,644 |
4,788 |
(a)×19食 |
6,552 |
(a)×26食 |
3,4年生 |
255円 |
197食 |
50,235 |
4,845 |
(a)×19食 |
6,630 |
(a)×26食 |
|
5,6年生 |
258円 |
197食 |
50,826 |
4,902 |
(a)×19食 |
6,708 |
(a)×26食 |
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中学生 |
310円 |
184食 |
57,040 |
5,580 |
(a)×18食 |
6,820 |
(a)×22食 |
※記載の金額は1~9期の金額(目安)です。10期は1~9期より4~7食ほど多い金額設定となりますが、学校行事等による減額調整も10期で行います。
※小学校1年生の4月給食実施回数は、他学年より5日ほど少ないためその分は減額になります。
※精算金額(第10期)の算出方法
第10期の納付金額=【年間合計(1食当たりの単価×喫食数)】-【これまでの納付金額(第1期~第9期)】
保護者への通知
学校給食費納付額決定通知書
毎年6月中頃、「学校給食費納付額決定通知書」を学校給食費負担者様に配布します。
*「学校給食費納付額決定通知書」には各期の納付金額を記載します。
学校給食費納付額変更(精算)通知書
「学校給食費納付額決定通知書」の通知金額が変更する場合に送付(郵送)します。
- 就学奨励制度が認定されると学校給食費納付額変更通知書を送付します。(8月中頃)
- 第10期に精算(学校行事等による減額調整)をします。納付金額が変更となりますので、学校給食費精算通知書を送付します。(3月中頃)
※一部の方には第11期(4月頃)も精算をする場合があります。
還付(充当)通知書(学校給食費に収めすぎがある場合等)
学校給食費で還付金が発生した方へは、還付に係るご案内を別途郵送いたします。
還付の時期については、4月ごろを予定しております。なお、還付先口座については、原則、学校給食費の振替口座となります。
※卒業しても還付が終了するまで口座の解約はお控えください。
※充当は未納がある場合のみ行います。
保護者が必要な手続き(新1年生・転入生など)
- 「岸和田市学校給食申込書」を記入のうえ、学校へご提出ください。
- 「岸和田市学校給食費預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書」を口座振替取扱金融機関へご提出ください。
※「学校給食申込書」「口座振替依頼書」はお子さまお1人につき1通ずつ提出が必要です。
小学新1年生及び転入生には、学校から必要書類を配布しています。
なお、「口座振替依頼書」及び「学校給食申込書」の予備は各小中学校に置いています。
「学校給食申込書」の様式はこちらのホームページからもダウンロードできます。
※就学奨励費、生活保護の教育扶助費を受給されている場合も手続きが必要です。
※一度手続きをしていただくと、記入事項に変更がなければ岸和田市立中学校を卒業するまで有効です。市内の小中学校であれば、進学、転校の際も再手続きは必要ありません。
学校給食費について大切なお知らせ(R7新1年生) [PDFファイル/576KB]
口座振替取扱金融機関
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 池田泉州銀行
- 紀陽銀行
- 大阪信用金庫
- いずみの農業協同組合
- ゆうちょ銀行
※手続きにあたっては、上記金融機関の口座が必要です。
取扱金融機関の増減があった場合はこちらのホームページでお知らせします。
※ 口座振替手数料は、市が負担します。
※金融機関の窓口でお手続き下さい。(本支店の指定はありません。)
学校給食の停止・再開
1週間以上の欠席や転出等で、給食を停止または再開する場合
1週間(休日を含む)以上欠席される時(ケガや病気など)や、転出される時は、給食を停止しようとする日の平日5日前までに、「岸和田市学校給食(変更・停止・再開)届」★を学校に提出していただく必要があります。
停止できた日数分の給食費は、第10期で精算(減額調整)します。給食停止の届け出がない場合は、減額の対象になりませんのでご注意ください。
停止していた給食を再開する時も、給食を再開したい日の平日5日前までに「岸和田市学校給食(変更・停止・再開)届」★を学校にご提出ください。
(届け出のあった日の平日5日後から、給食を停止(再開)することができます)
※届け出が必要となった場合は、お早めに学校にご連絡をお願いします。
様式はこちらのホームページからもダウンロードできます。
食物アレルギーやその他疾患等で給食の全部または一部を停止する時は、手続きが必要です。
食物アレルギー
食物アレルギーに関しては、岸和田市の「学校給食における食物アレルギー対応ガイドライン」に基づく対応申請(解除)により、給食の停止(再開)が決定されます。
※学校に申し出てください。
疾患(乳糖不耐症含む)等
疾患(乳糖不耐症含む)等で、年度を通して、給食の「全部」または「一部」(牛乳・米飯・パン)を停止する時は、「岸和田市学校給食(変更・停止・再開)届」★を通学する学校にご提出ください。
※疾患に関しては、医師の診断書(意見書)の提出が必要です。
※その他特別な理由(宗教上、思想・信条等の理由)などで、給食の「全部」または「一部」(牛乳・米飯・パン)を停止する場合は「岸和田市学校給食(変更・停止・再開)届」にその旨を記載の上、通学する学校にご提出ください。
★「岸和田市学校給食(変更・停止・再開)届」は、お申し出のある方に学校で配布させていただきます。
様式はこちらのホームページからもダウンロードできます。
就学奨励費による納付 ※認定されるまで(第1期・第2期)は、学校給食費のお支払いが必要です。
就学奨励の認定を受けている世帯の児童・生徒の学校給食費については、就学奨励費から市に納付されるので、保護者が学校給食費を納付する必要はありません。
ただし、就学奨励の申請中で、まだ認定されていない場合(1・2期)や、就学奨励費が停止または廃止となった場合などは、保護者が学校給食費を納付する必要があります。
【認定されるまで】
- 1期(6月)及び2期(7月)は、口座引き落としを行います。
【認定後】
- 市から「学校給食費納付額変更通知書」を送付します。(8月中頃)
- 認定日以降は現物給付となります。(認定後は口座き引落としはありません。)
- 支払済み(1期・2期)分は3月頃還付します。(口座振替で登録した口座に入金)
- 学校給食課へ口座登録をしていない方への還付は、還付申請が必要です。(申請書は市から送付します。)
※認定開始日が年度途中の場合はこの限りでありません。
支援学級就学奨励費受給対者の方へ
支援学級就学奨励費受給者については、第10期まで通常(支援学級就学奨励費反映前)の金額で納付となります。また、第11期(4月)にて再度の精算を行い、支援学級就学奨励費を請求金額に反映させます。
- 年間合計の1/2の額を4月頃に還付します。
生活保護教育扶助費による納付
現物支給となるため、学校給食費の支払いは必要ありません。
(教育扶助のうち学校給食費分を市が代理納付します。)
開始日以降の学校給食費は現物支給となります。ただし、認定後も一旦口座引き落としとなる場合があります。なお、払いすぎた分は後日還付します。(口座振替で登録した口座に入金)また、定額での口座引落で不足が生じた場合は精算期(第10期)に請求します。
〈年度途中で認定された場合の例(不足額あり)〉
※7月中頃に生活保護開始
〈年度途中で認定された場合の例(還付あり)〉
※9月中頃に生活保護開始
- 生活保護が停止・廃止となった場合、廃止日以降喫食分は保護者負担となります。
- 世帯収入によっては、一部を負担していただく場合もあります。
- 認定後、市から「学校給食費納付額変更通知書」を送付します。
- 学校給食課へ口座登録をしていない方への還付は、還付申請が必要です。(申請書は市から送付します。)
様式ダウンロード
岸和田市学校給食申込書(児童・生徒)R7.1~ [Wordファイル/32KB]
岸和田市学校給食申込書(児童・生徒)R7.1~ [PDFファイル/241KB]
岸和田市学校給食変更・停止・再開届(児童生徒用)R7.1~ [Wordファイル/36KB]
岸和田市学校給食変更・停止・再開届(児童生徒用)R7.1~ [PDFファイル/265KB]