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分籍届

更新日:2026年7月30日掲載 印刷ページ表示

分籍届Q&A

分籍届とは?

  • 親の戸籍から抜けて単独で戸籍を作ることです。
  • 一度分籍届をした場合は、元の親の戸籍に戻ることはできませんので、注意してください。

届出人は誰がなるのですか?

  • 分籍したい人です。
  • 分籍をできるのは成年に達した者で、戸籍の筆頭者、配偶者以外のものでなければなりません。

分籍届はどこに提出すればいいですか?

  • 届出人の住所地、現在の本籍地、新本籍地のうちいずれか一ヶ所の市区町村に提出してください。

何を提出すればいいですか?

  • 分籍届出用紙を提出してください。

※届出人が署名済みの届書であれば、実際に窓口にお越しになる方は代理人でも問題ありません。ただし、届書に不備がある場合は受理できない場合があります。

こちらからダウンロードできます。

A4サイズの白紙に印刷し、本庁市民課もしくはサービスセンターの窓口に持参のうえ提出してください。

※窓口でもお取りいただけます。

先日夫である筆頭者が死亡したので、妻が自分ひとりで戸籍を作りたいのですが?

  • 生存配偶者は分籍届をすることができません。
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