本文
印鑑登録
印鑑登録できる人
岸和田市の住民基本台帳に登録されている人。
ただし、満15才未満の人及び意思能力を有しない人は登録できません。
印鑑登録できる印鑑
住民基本台帳に記載されている氏名と同一のもので、氏名、氏もしくは名が刻印されているもの。
1人につき1個に限ります。
登録できない印鑑
- 他の人が既に登録を受けている印鑑
- 材質が、ゴム・プラスチックなど熱等で変形しやすい印鑑
- 型に流し込み貼りあわせた印鑑、プレス加工の印鑑
- 職業・資格・模様等氏名以外のことが刻印された印鑑
- 印影の大きさが8ミリ四方に収まる印鑑及び25ミリ四方に収まらない印鑑
- 印影が不鮮明で文字の判別ができないもの
- 輪郭が4分の1又は3箇所以上破損している
登録手続き
印鑑登録は、登録する本人の意思確認を明確にするため、本人が登録印鑑を持参し申請することが原則です。
仕事等で本人が印鑑登録できない場合は、代理人による手続きも可能です。
登録は、本人による申請でも条件により即日交付ができない場合があります。
代理人による申請は、即日交付ができません。
登録手数料
登録手数料は300円になります。
即日交付
即日交付が可能な場合は、以下の2通りです。
1. 本人が登録する印鑑を持参し、官公署発行の顔写真付き身分証明書(※1)を掲示した場合
<必要なもの>
- 官公署発行の顔写真付き身分証明書(※1)【コピー不可】
- 登録する印鑑
※1 官公署発行の顔写真付き身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書(外国人登録証)等で、有効期限内のもの
2. 本人が岸和田市で既に印鑑登録を受けている方と共に来庁した場合
登録者本人に相違ないことを保証する書面に印鑑登録を受けている者が署名し、登録を受けた印鑑を押印して、本人であることを証明した場合
(本人が官公署発行の顔写真付き身分証明書を持っていないが即日交付する場合はこれに該当します)
<必要なもの>
- 本人の本人確認書類(健康保険証又は資格確認書、生活保護受給者証明書、後期高齢者医療証等)【コピー不可】
- 登録する印鑑
- 保証人の登録印鑑
※必ず岸和田市で既に印鑑登録を受けている方と共に来庁してください
即日交付の注意点(手続き場所にご注意ください)
市民課・山滝支所のみの受付となります。
(各サービスセンターにお越しいただいた場合は、上記の条件を満たしていても即日交付はできません。
即日条件を満たしていない場合及び代理人による申請と同じ手続きになります)
代理人申請・即日交付不可の場合(登録申請及び回答)
代理人による申請、又は本人でも即日交付できない場合は、一度申請にお越しいただき、受付後市民課から登録申請者の住民登録地に照会書(ハガキ)を「転送不要」で発送します。
住民登録地に到着した照会書(ハガキ)に必要事項を登録申請者が自署し、以下のものを市民課・山滝支所に持参し、回答の手続きにお越しください。
回答時に、印鑑登録証及び印鑑登録証明書を取得することができます。
なお、照会書(ハガキ)の期限は、申請日の翌日から30日です。それを経過すると無効となります。
申請時(1回目にお越しいただくとき)
<必要なもの>
本人が来られる場合
- 本人の本人確認書類(健康保険証又は資格確認書、生活保護受給者証明書、後期高齢者医療証等)【コピー不可】
- 登録する印鑑
代理人が来られる場合
- 委任状(登録する印鑑を押印してください) ※委任状の様式はこちら
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類【コピー不可】
- 代理人の認印(登録する印鑑と別のもの)
回答時(照会書が届き、2回目にお越しいただくとき)
<必要なもの>
本人が来られる場合
- 送付された照会書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給者証明書、後期高齢者医療証等)【コピー不可】
- 登録する印鑑
代理人が来られる場合
- 送付された照会書 (登録申請者が、裏面(回答書)に必要事項を記入し、代理人にお渡しください)
- 登録申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給者証明書、後期高齢者医療証等)【コピー不可】
- 登録をする印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給者証明書、後期高齢者医療証等)【コピー不可】
- 代理人の認印
注意点(手続き場所にご注意ください)
申請(1回目の手続き)は市民課、山滝支所、各サービスセンターでできますが、回答時(2回目の手続き)は市民課、山滝支所のみの受付となります。
印鑑登録証明が必要となったとき
既に登録している人は印鑑登録証を持参し、市民課、山滝支所、または各サービスセンターへお越しください。
手数料は1通につき300円になります。
登録されていない方は、まずは印鑑登録をして下さい。(※登録手数料は300円です)
印鑑登録の再登録、廃止等
印鑑登録証を持参できない場合、印鑑登録証明書を発行することができません。
登録証を紛失した場合、登録証の亡失届を提出したうえで、再度登録申請する必要があります。
また、印鑑を紛失した、印鑑を変更したい場合は、印鑑登録の廃止届を提出したうえで、新たに登録申請してください。
印鑑登録が不要となったとき
印鑑登録の廃止届を提出して下さい。
(死亡にともなう廃止の手続きは不要です)
<必要なもの>
本人が来られる場合
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給者証明書、後期高齢者医療証等)【コピー不可】
- 登録している印鑑(紛失している場合は不要)
- 印鑑登録証(紛失している場合は不要)
代理人が来られる場合
- 委任状(登録印、または紛失している場合は認印を押印してください) ※委任状の様式はこちら
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給者証明書、後期高齢者医療証等)【コピー不可】
- 登録している印鑑(紛失している場合は不要)
- 印鑑登録証(紛失している場合は不要)
- 代理人の認印
印鑑登録に関する手続きは、内容によって下記の場所にて取り扱います
印鑑登録の申請(廃止、登録証の亡失)
- 市民課
- 山滝支所
- サービスセンター(東岸和田・山直・八木・桜台・春木)
印鑑登録証の発行(即日交付、回答時)
- 市民課
- 山滝支所
印鑑登録証明書の発行
- 市民課
- 山滝支所
- サービスセンター(東岸和田・山直・八木・桜台・春木)